保育所等における虐待等の通報について
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
令和7年(2025年)10月1日より施行される「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、保育所等(保育所、地域型保育事業所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設など)の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みが設けられました。
保育所等において、施設の職員によるこどもへの虐待等があった時、またはその疑いがある時は、速やかな通報をお願いいたします。
連絡先:こども局 こども育成部 保育幼稚園課
電話:096-328-2568
専用フォーム:https://logoform.jp/form/TGU5/1246581
(外部リンク)
※目前でこどもが暴行されているなど、緊急時は警察へ通報してください。
※家庭内での虐待については、熊本市児童相談所(096-366-8181)へご連絡ください。
保育所等における虐待とは
〇保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいう。
(1)身体的虐待 (2)性的虐待 (3)ネグレクト (4)心理的虐待
〇また、保育所等の職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされている。
〇改正児童福祉法により、これらの虐待等を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに、これを都道府県または市町村に通報しなければならない。
ほか、詳細はこちらをご覧ください。