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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:66753)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者熊本市立中学校教諭 (男性・43歳)

2 処分内容免職

3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日令和7年(2025年)9月26日

5 事実の概要被処分者は、令和7年(2025年)7月、校内において、女子生徒に対し、抱き締めて、突然キスをした。

6 関係者の処分なし


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)
第2 標準例
3 性犯罪等
 (1) 児童生徒等に対する性暴力等
  ア 児童生徒等に対して、児童生徒性暴力等を行った職員は、免職とする。

※ 「児童生徒性暴力等」とは
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等のほか、軽犯罪法(昭和23年法律第39号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、熊本県少年保護育成条例(昭和46年熊本県条例第30号)、熊本県迷惑行為等防止条例(昭和39年熊本県条例第58号)等に違反するわいせつな行為等をいい、刑事事件として有罪となることを要しない。



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