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地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業に係る固定資産税等の課税免除について

最終更新日:
(ID:66820)
 この記事では、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業の用に供する施設等に係る固定資産税等の課税免除について、制度や対象の概要、申請の相談先等をお知らせします。


〈制度の概要〉

 地域未来投資促進法について

 法律の正式名称は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」です。
 「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律で、「地域経済牽引事業」の促進に向けて、税制や金融支援、規制の特例措置等が行われるものです。


 詳細については、経済産業省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

 固定資産税等の課税免除について

 熊本県の「地域未来投資促進基本計画」に基づき地域経済牽引事業計画を行う者の事業のうち、一定の要件を満たすものについては、その事業の用に供する家屋や構築物、その敷地である土地に対する固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」と記載)の課税免除を受けることができます。


〈課税免除の対象要件〉

 前提

  • 地域経済牽引事業計画について、熊本県の承認を受けていること (令和5年4月1日以後に承認を受けたものに限る。)
  • 課税特例の要件を満たすことについて、国(主務大臣)の確認を受けていること

  課税特例に係る国(主務大臣)の確認、手続きの流れに関する留意点等については、経済産業省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

 固定資産税等の課税免除に係る事業要件

  • 労働生産性の伸び率5%以上(※)かつ投資収益率5%以上  ※法第2条第3項に規定する中小企業者については、4%以上
  • 対象事業で創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上であること

※本市の固定資産税等の課税免除に係る上乗せの事業要件です。これを満たさない場合であっても、その他の税制支援(法人税の特別償却、不動産取得税の課税免除等)の対象になる可能性がありますので、ご留意ください。

 対象資産

 資産の種類等

  • 土地
  • 家屋
  • 償却資産のうち構築物

 資産に係る要件や留意事項

 ※対象資産の取得価額が1億円(農林漁業は5,000万円)を超えること。
 ※取得価額は、次の(1)から(3)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額

   (1) 資産の購入費
   (2) 外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等)
   (3) 資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(内部取付費用、据付費、試運転費等)
 ※対象施設を令和10年3月31日までに設置していること。
 ※設置 … 土地:当該土地を取得したとき。家屋・構築物:当該家屋・構築物の所有権が移転したとき
 ※土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設に着手したものに限る。
 ※家屋及び構築物は、対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。


〈課税免除の期間〉

 固定資産税等を課すべきこととなる最初の年度以降、3年度分


〈課税免除の申請に向けた相談について〉

 まずは、地域未来投資促進法を所管する「企業立地推進課」にお問い合わせください。
※お問い合わせの時期や内容を踏まえ、必要に応じて、課税免除業務を所管する「固定資産税課」とともに、相談対応や手続きのご案内をいたします。

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