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古紙や空き缶などの資源物の持ち去り行為を撲滅するために、令和6年9月から連携中枢都市圏で実施している「持ち去り物買取拒否宣言店制度」の取組を19市町村から23市町村に拡大しましたので、以下のとおりお知らせします。
1 拡大運用開始 令和7年(2025年)10月1日(水)から
2 事業の概要
家庭ごみの収集場所に搬出された資源物等(古紙、アルミ缶、スチール缶など)をトラックなどで持ち去る行為が横行しており、資源物の適正処理に支障をきたしています。持ち去り物を買い取らせないようにするため本市では、平成31年(2019年)4月から、持ち去り物買取拒否宣言店制度を開始しています。この制度の実効性を高めるため、令和6年(2024年)9月から、熊本連携中枢都市圏の自治体と連携してこの制度を取り組んでいますが、この度、荒尾市、南関町、長洲町、和水町の4市町がこの取組に加わりました。今後も、熊本連携中枢都市圏の自治体と連携し、持ち去り行為の撲滅を図ってまいります。
3 買取拒否宣言店とは
持ち去られた資源物等の買取を行わないことを示した看板を掲示し、持ち去り行為者に対して厳正な姿勢で臨むことを意思表示する店舗。
4 買取拒否宣言店一覧
50事業所(資料1参照)※このうち3事業所は、4市町内の事業所
5 参加自治体 23市町村(赤字は追加4市町)
熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町