熊本市は、有限会社西山水産(熊本市南区川口町1358。以下「西山水産」という。)が食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)に違反する表示を行っていたことを確認しました。
このため、令和7年(2025年)10月23日、西山水産に対し、法第6条第1項の規定に基づく指示を行いましたので公表します。
1.対象事業者
有限会社 西山水産 取締役 西山 清一(熊本市南区川口町1358)
2.対象商品
活あさり(一般用生鮮食品)
3.違反事実
当該事業者は、仕入業者から「中国産あさり」と伝達されたあさりを、納品先に対し、「福岡県産あさり」と事実と異なる原産地を表示して販売したもの。
この行為は、基準第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものである。
4.販売期間及び販売数量
販売期間:令和6年(2024年)12月1日から令和7年(2025年)4月10日までの間
販売数量:19,344.5キログラム(19.3445トン)
5.指示の内容
(1)販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売した食品について、基準で定めらた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
(4)全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和7年(2025年)11月25日までに、熊本市長宛てに提出すること。