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標記の件について、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 健康福祉局(本庁) 主任主事 (男性・59歳)
2 処分内容 減給10分の1 3月
3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和7年(2025年)10月8日
5 事実の概要
被処分者は、当時所属していた職場において、令和6年の(1)4月申請分、(2)5月申請分の重度障害者日常生活用具(電気式たん吸引器)の給付に係る2件の申請について、必要な事務処理を実施せず給付に至らなかったもの。
(1)については申請者の入院により結果的に給付不要であったが、(2)については申請者が自費購入(約10万円相当)したもの。
各申請者には状況を説明し、謝罪を行った。
6 関係者の処分 管理監督責任として、当時の被処分者の上司1名を訓告に、2名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(8) 不適切な事務処理等
イ 事務処理等のけ怠
事務処理等のけ怠により、公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に
重大な損害を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和7年度の処分状況(本件を含む)
10件 10人