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標記の件について、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 男性職員(50代)
2 処分内容 減給10分の1 3月
3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)10月8日
5 事実の概要 被処分者は、令和7年度に、女性職員に対し「セクシュアル・ハラスメントに該当する発言や身体的接触」を行ったもの。
6 その他
公表による女性職員への心理的影響への配慮やプライバシー保護が必要と判断し、被処分者の所属及び職名、具体的な時期、内容等については、公表しない。
7 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司1名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(18)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
【参考(2)】懲戒処分等の公表基準
4 公表の例外
被害者のプライバシー保護に配慮が必要な場合であって、被害者から事実の概要について非公表の希望がなされた場合にあっては、公表する内容の一部を控えることとする。
【参考(3)】令和7年度の処分状況(本件を含む)
10件 10人