令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや
大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。
※改正は令和8年度個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする個人住民税)から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。

【参考】1.給与所得控除の見直し 2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ の改正による給与収入のみの各種所得要件(給与収入のみの方に限る)

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、
その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。
ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が、
新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられています。
この優遇措置は、もともと令和6年限定でしたが、令和7年末まで延長されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。