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【報道資料】食品関連事業者に対する食品表示法に基づく措置について

最終更新日:
(ID:67215)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

熊本市は、有限会社西山水産(熊本市南区川口町1358。以下「西山水産」という。)が食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という)に違反する表示を行っていたことを確認しました。
このため、令和7年(2025年)10月23日、西山水産に対し、法第6条第1項の規定に基づく指示を行いましたので公表します。

1 対象事業者

有限会社 西山水産 取締役 西山 清一(熊本市南区川口町1358)


2 対象商品

活あさり(一般用生鮮食品)


3 事案の経緯

熊本市消費者センターは、令和7年(2025年)6月5日から9月29日までの間、西山水産に対し、法第8条第1項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、西山水産が自ら販売したあさりの原産地について、「中国産」であるにもかかわらず、「福岡県産」と事実と異なる原産地を表示し、少なくとも令和6年(2024年)12月1日から令和7年(2025年)4月10日までの間、19,344.5kgを卸売販売業者に販売したことを確認しました。


4 措置

西山水産が行った上記3の行為は、基準第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです。

このため、西山水産に対し、法第6条の第1項の規定に基づき以下の内容の指示を行いました。


5 指示の内容

(1)販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)販売した食品について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。

(4)全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和7年(2025年)11月25日までに、熊本市長宛てに提出すること。


6 その他 

その他詳細につきましては、熊本市ホームページを確認ください。



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