新基準原付について
令和7年4月 から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、
総排気量 が 50cc 超 125cc 以下 かつ 最高出力 が 4.0kW 以下 の車両です。
税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について
税率(年税額)は2,000円です。
課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の 登録(新規・譲渡等)手続きについて
新基準原付の登録の際に、従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力) に加え、申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。
また、”新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの”で要件を満たしているか、窓口で確認します。
その他に手続きに必要なものは、従来のものと同じです。軽自動車税(種別割) _ 手続きの種類と必要なもの(原付バイク・小型特殊自動車)
新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの
※次のうちいずれか一点を確認します。
〇 型式認定番号がある車両
〇 型式認定番号がない車両
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の添付
- 確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を添付
その他
関連リンク
新基準原付について(総務省)
(外部リンク)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)
(外部リンク)