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【報道資料】資源物等持ち去り行為者の氏名等の公表について

最終更新日:
(ID:67303)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

本市では、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号。以下「条例」という。)により、市及び規則で定める者以外の者がごみステーションから新聞紙などの古紙類やアルミ缶などの資源物等を持ち去る行為を禁止しています。
この度、条例第12条の2第4項の規定による禁止命令に違反して資源物等を持ち去った者について、条例第12条の3第1項の規定に基づき、次のとおり氏名等を公表します。なお、この規定に基づく氏名等の公表は、26例目となります。 引き続き、資源物等の持ち去り行為者に対しては、条例に基づき厳正に対処してまいります。

1 違反者の住所及び氏名

  熊本市北区清水新地5丁目9番3-103号 松本 辰喜(まつもと たつき)

2 違反した日時

  令和7年(2025年)6月4日(水曜日)午前9時29分頃

3 違反した場所

  熊本市東区健軍3丁目15番付近のごみステーション

4 違反の内容

  3の場所から資源物である新聞紙、新聞折込みちらしを収集した

5 違反行為に使用した車両

  軽四輪乗用自動車(熊本582あ6876)



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