個人住民税に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(素案)⓵に関するパブリックコメントについて
熊本市では、番号制度導入に伴う個人住民税に関する事務における特定個人情報保護のため、特定個人情報保護評価を実施することとしており、この素案を作成いたしました。
そこで、この個人住民税に関する事務における特定個人情報保護評価書(素案)⓵について、次のとおり市民の皆様からのご意見を募集します。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることとなりました。
社会保障・税番号制度は、12桁の「個人番号(マイナンバー)」を利用することで、行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としています。
番号法では、本人の同意が無くても、番号法に規定されている特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の提供・移転ができるとされております。その際、特定個人情報の不正な取扱いや不正な名寄せ・情報集約を未然に防止するため、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報データベース等)を保有しようとするときは、事前に国の特定個人情報保護委員会が定める方法により「特定個人情報保護評価」を行うこととされております。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態に発生するリスク分析とその対応措置を確認し、特定個人情報保護評価書において自ら個人のプライバシー等の権利利益の保護を宣言するものです。
この特定個人情報保護評価は事務ごとに行いますが、今回の個人住民税に関する事務のように、一定規模以上のものについては、特定個人情報保護評価書(素案)についてパブリックコメントを行い、広く市民の皆様のご意見を求めなければならないとされています。
今回の修正について
令和8年1月から市県民税申告がマイナポータルを通じオンラインで出来るようになることから、この運用に関して、対象者以外の個人の情報の入手を防止するための措置の内容や、リスクに対する措置の内容等の特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策が適正であるか等について、本事業の実施に際して市民の皆様のご意見を広く募集するものです。
個人住民税に関する事務について
個人住民税の賦課・徴収事務とは、地方税法等の法律に従い、本人及び代理人、特別徴収義務者等から提出された課税資料(住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)に基づき、個人住民税額の賦課決定、徴収、証明書等の発行を行う業務です。
提出される課税資料に個人番号が記載されることから、個人住民税システムにおいて特定個人情報を保有することとなるため、個人住民税の賦課・徴収事務について、事前に特定個人情報保護評価を行うものです。
1.素案の入手方法について
(1)熊本市ホームページによる閲覧(下記のリンクからご覧ください)
(2)印刷物での閲覧(下記の施設で印刷物がご覧いただけます)
・市民税課(市役所本庁舎2階)
2.意見の提出期間
下記の期間内にご意見を提出ください。
令和7年(2025年)11月19日(水) ~ 令和7年(2025年)12月15日(月) ※必着
3.意見の提出方法
住所・氏名・電話番号を明記のうえ、熊本市市民税課まで送付してください。
※匿名や電話でのご意見については受け付けかねますので、あらかじめご了承ください。
※氏名、連絡先については一切公表いたしませんが、ご意見については公開する予定です。なお、いただいたご意見については、意見のまとまりごとに本市の考え方を公開いたしますが、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
また、意見提出の際に記入いただく個人情報は、パブリックコメントにおける意見内容の確実性及び有用性を担保することを目的として収集するものであり、この目的の範囲を超えて利用いたしません。
意見提出用紙でのご提出の場合
できるだけ所定の意見提出用紙に記入してください。
次のいずれかの方法で送付してください。
(1) 電子メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
(2) 郵送 送付先 〒860-8601(市役所専用)
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市 市民税課 宛
※各施設に設置している意見提出用封筒に入れてお出しください。
(3) FAX FAX番号 096-324-1474
LoGoフォームでのご提出の場合
次のリンク先からご意見等を入力いただき、送信してください。