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【報道資料】懲戒処分について

最終更新日:
(ID:67931)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

標記の件について、下記のとおりお知らせします。

1 被処分者

熊本市立小学校教諭 (男性・55歳)


2 処分内容

戒告


3 処分事由

地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日

令和7年(2025年)11月28日


5 事実の概要

・被処分者は、市有施設の敷地内での喫煙(以下「敷地内喫煙」という。)及び勤務時間中の喫煙が禁止された令和元年(2019年)7月1日以降も、勤務時間か休憩時間か意識することもなく、毎日10本程度理科準備室で喫煙を続けた。

・令和5年度(2023年度)、敷地内喫煙及び勤務時間中の喫煙に関する調査が行われ、令和元年(2019年)7月1日以降に敷地内喫煙及び勤務時間中の喫煙を行った職員は自ら申告することが求められたが、被処分者は、その申告を怠った。

・被処分者は、令和7年度(2025年度)、初任者に対して範を示すべき、初任者研修に係る校内指導教員という立場にありながら、被処分者の所属校に勤務する初任者の教諭2名を誘って両名を敷地内喫煙に至らしめた。


6 関係者の処分

被処分者と共に敷地内喫煙を行った、被処分者の所属校に勤務する初任者の教諭2名 それぞれ厳重注意(口頭)


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)

第2 標準例

4 一般服務関係

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱(喫煙のための離脱を含む。)して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(5) 敷地内喫煙

敷地内禁煙となっている市の施設で喫煙した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。


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