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【報道資料】保護決定通知書の誤送付による生活保護受給者情報の漏えいについて

最終更新日:
(ID:67968)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 中央区保護第一課において、保護決定通知書を別の被保護者に誤送付する事案が発生しました。関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが発生しないよう再発防止に努めてまいります。なお、詳細は以下のとおりです。


1 概要
A氏に送付すべき保護決定通知書を、A氏の転居前住所に送付したため、既に入居していたB氏が受け取ったもの。

2 漏えいした個人情報
A氏の氏名、前住所、生活保護の受給事実、生活保護費の支給額、生活保護費の内容、ケース番号

3 経緯
【令和7年9月4日】A氏が中央区から東区へ転居。
【令和7年10月28日】A氏の保護決定通知書を転居前の中央区の住所に送付。
【令和7年11月4日】A氏の転居後に新たに入居したB氏(被保護者)より、保護決定通知書が届いたが、開封してみると別人のものであったとの問い合わせがあり、誤送付が判明。

4 発覚後の対応
令和7年11月4日、B氏宅を訪問。保護決定通知書の誤送付を謝罪し、了承いただいた。(※A氏の保護決定通知書を回収)
令和7年11月5日、A氏宅を訪問。別人へA氏の保護決定通知書を誤送付したことを謝罪し、了承いただいた。

5 原因
・担当者は、A氏の転居を確認後に生活保護システムで住所変更処理を行う必要があること、住所変更処理が未処理の場合には保護決定通知書が誤った住所に送付されないよう「引き抜きリスト」に入力する必要があることを理解していなかった。
・住所変更処理に関する統一した手順が明確に定まっておらず、担当者任せになっており、転居に伴う住所変更処理について進捗状況を組織的に確認する体制が整備されていなかった。

6 再発防止策
・被保護者の転居を確認した場合は住所変更処理が必要であること、未処理の場合には「引き抜きリスト」への入力が必要であることを「区間転居マニュアル」にも明記し、周知徹底する。
・転居予定者を把握するため、新たに「転居者リスト」を作成。担当者は「転居者リスト」に転居情報を入力し、班長は、住所変更処理及び「引き抜きリスト」への入力が完了しているか組織的に進捗管理を行う。



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