令和7年2月に発生した大船渡市の林野火災をはじめ、全国で林野火災が多発しました。その原因の多くは、たき火や火入れなど、人の行為によるものであることが明らかとなりました。
林野火災注意報・林野火災警報とは
少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になった時や、「危険」な気象状況になった時に発令します。
発令基準について
林野火災注意報の発令基準
以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
発令対象区域について
森林法第7条の2第1項の規定に基づく国有林の地域別の森林計画の対象となっている森林
森林法第10条の5第1項の規定に基づく市町村森林整備計画の対象となっている森林
詳細については、こちらからご確認ください。
■熊本市 熊本市地図情報サービスー地図ー森林
(外部リンク)
■益城町 益城町森林計画図
(外部リンク) 出展:森林計画図(熊本県)(https://odcs.bodik.jp/430005/)
■西原村 西原村森林計画図
(外部リンク) 出展:森林計画図(熊本県)(https://odcs.bodik.jp/430005/)
火の使用の制限について
火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。
林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止です。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、火災警報及び林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定め
られています。
発令状況の周知、広報について