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宿泊税 _ 宿泊税の概要

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1.宿泊税とは

宿泊税は、熊本市内の宿泊施設における宿泊行為に対して課される目的税で、観光振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。

2.納税義務者

宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所及び民泊等)の宿泊者

※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。

3.税率

宿泊者1人1泊当たり200円

※宿泊者の年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。
※令和8年7月1日のチェックインから宿泊税が課税されます。連泊の場合は令和8年7月1日宿泊分から宿泊税が課税されます。
※令和8年7月1日よりも前に予約があった場合でも、宿泊税が課税されます。

4.免税点・課税免除

熊本市では、免税点や課税免除の規定は設けていません。
ただし、外国大使等の任務に伴う宿泊については、外交関係に関するウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税の課税を免除します。
なお、具体的な取扱いについては、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。

5.申告と納税

○申告納入期限
宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が、宿泊施設において宿泊者から宿泊料金と併せて宿泊税を徴収し(これを特別徴収といいます。)、毎月の宿泊税額を翌月末日までに申告し、その申告した税額を納めることになります。

○申告納入期限の特例
特別徴収義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると、次のとおり、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。

宿泊のあった月(3、4、5月分)・・・・・申告納入期限:6月末日
宿泊のあった月(6、7、8月分)・・・・・申告納入期限:9月末日
宿泊のあった月(9、10、11月分)・・・・申告納入期限:12月末日
宿泊のあった月(12、1、2月分)・・・・・申告納入期限:3月末日

○宿泊税に係る経営申告書
宿泊施設の営業を開始するため旅館業の許可を受けた場合又は住宅宿泊事業の届出をした場合は、営業を開始しようとする日の前日までに、必要事項を記入した経営申告書の提出が必要となります。

6.宿泊税の使途

宿泊税の税収については、熊本市宿泊税条例第1条により、熊本市への来訪や滞在の促進と、旅行者の満足度向上を図る観点に留意し、本市の観光振興施策を強化していくための基本的な指針である「熊本市観光マーケティング戦略」に基づく新規事業や既存事業のの拡充を中心に活用されます。

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