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標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 職員職氏名 経済観光局スポーツ・イベント部スポーツ振興課 主査 詫間 孝明(たくま たかあき)男性 48歳
2 処分内容 免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)12月25日
5 事実の概要
被処分者は、以下の非違行為を行ったもの。
(1)セクシャル・ハラスメント(4件)
部下の女性職員に対し、令和6年11月14日にホテルの部屋に上げ抱きつこうとした。また、令和7年1月10日に開催された職場での飲み会の際に、抱きつこうとしたり、腕を引っ張り自身に抱きつかせたりした。さらに、令和6年度には、頭をポンポンと触ったり、複数回にわたり「惚れるなよ」等の不適切なLINEを送ったりした。なお、令和6年11月14日の事案については、令和7年10月27日に被処分者が逮捕された事案である。
(2)パワー・ハラスメント(4件)
同僚職員に対し、令和6年4~5月頃に3~4回、こぶしで肩を殴打した。また、同年12月6日に仕事を教える見返りとして金銭を要求したり、暴言を吐いたりした。さらに、令和7年1~3月頃、当該同僚職員が作業していた業務上の資料のデータを無断でフォルダから切り取り、再度の作業を余儀なくさせた。加えて令和4年度から5年度にかけては、部下職員に対する大声での叱責があった。
(3)職務専念義務違反(約68時間)
令和5年度以降、勤務時間中に、業務とは関係のないサイトを閲覧する職務専念義務違反に該当する行為(約68時間)を行った。
(4)虚偽報告ほか
人事課の事情聴取に対して、証言内容が変わるなどの虚偽報告を繰り返したほか、事情聴取の内容について知人や同僚に話す等の不適切な行為を行った。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の令和6年度の上司2名を訓告とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱(喫煙のための離脱を含む。)して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(7)虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(18)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
(19)パワー・ハラスメント
他の者に対し、職務上の地位、人間関係等の職場内における優位性を背景として、業務上の適正な範囲を超えて継続的に人格及び尊厳を侵害する言動を行うことにより、精神的若しくは肉体的に苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、相手の意に反することを認識の上で、人格及び尊厳を侵害する言動を執拗に繰り返したことにより、相手が当該言動を主とした強度のストレスの重責による精神疾患に罹患したときは、免職又は停職とする。
【参考(2)】令和7年度の処分状況(本件を含む)
12件 12人