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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:68432)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  熊本市立小学校教諭 (男性・40歳)

2 処分内容  停職(2月)

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日  令和7年(2025年)12月26日

5 事実の概要
・被処分者は、令和7年(2025年)10月31日午後7時30分頃から翌11月1日午前0時30分頃まで熊本市中央区の飲食店で飲酒後、熊本市南区の自宅まで帰宅する目的で熊本市中央区下通1丁目の熊本立体駐車場前からレンタル自転車を使用した。そして、帰宅途中の同日午前1時過ぎ、パトカーで巡回中の警察官に声をかけられ、酒気帯び運転(呼気0.41mg/ℓ)で摘発された。
・これにより、被処分者は、令和7年(2025年)12月4日付けで熊本簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。

6 関係者の処分無し


【参考】懲戒処分の指針【抜粋】
第2 標準例
 1 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
  (1) 飲酒運転
   イ 酒気帯び運転
    (ア) 酒気帯び運転による人身事故を起こした職員は、免職(運転した車両が軽車両である場合は、免職又は停職)とする。
    (イ) (ア)以外の場合で、酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。



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