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令和7年8月豪雨災害により、廃車及び修理を余儀なくされた軽自動車等に対し、軽自動車税種別割相当額を特例給付金として支給します。本給付金の詳細については、以下のとおりです。
1 概 要
令和7年8月豪雨災害において、家屋等の住居被害とともに車両被害も多く発生しており、普通自動車等については県税による減免等の措置が講じられていることを鑑み、浸水等により廃車及び修理を余儀なくされた軽自動車等に対し、軽自動車税種別割相当額を支給する軽自動車等浸水被害特例給付金を実施する。
2 対象車両
○豪雨災害の被害を受け廃車又は修理した車両
○本市から令和7年度軽自動車税種別割が課税されているもの(令和7年4月2日以降に新規登録された軽自動車等のうち、豪雨災害時点において本市区域内を主たる定置場としているものを含む。)
3 給付金額
対象車両の軽自動車税相当額を支給(廃車は税相当額、修理は税相当額の1/2支給)
4 申 請
【申請方法】
○窓口(本庁舎(14階展望ロビー)、西区役所(旧館1階大ホール横)の2ヵ所に設置。)
○電子申請(熊本市電子申請サービス(LOGOフォーム))
【申請期間】
令和8年(2026年)1月8日(木)~2月28日(土)※申請期間は必要に応じて延長する場合がある。
5 問い合わせ先
【申請受付窓口】
下記のとおり申請受付窓口を設置
・受付時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く。)
・設置場所:本庁舎 14階展望ロビー、西区役所 1階旧館大ホール前
【専用電話】
軽自動車等特例給付金専用電話(096-300-6999)
受付時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く。)※専用電話の開設は、1月8日(木)からになります。