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熊本市内の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況について、令和6年度の状況を公表します。なお、熊本市外の精神科病院における状況は熊本県より公表いたします。
令和4年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、「法」という。)第5章第6節において、精神科病院における虐待の防止に関する規定が新設され、令和6年4月1日に施行されました。
この新設された法第40条の7の規定に基づき、令和6年度の熊本市内の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況について公表します。
●精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況について
市内の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待に関する通報及び届出の件数は29件でした。通報及び届出のあった29件のうち、虐待と認定した件数は1件でした。本市では、虐待と認定した1件について改善計画書の提出を求め、当該精神科病院では改善計画に基づき虐待防止に取り組んでいます。
※件数等の詳細は別紙を御参照ください。
●精神科病院における障害者虐待通報窓口について
こころの健康センター精神保健福祉班を虐待通報窓口(096-361-2293)とし、電話(平日の8時30分~17時15分)の他、FAX、メール等でも受け付けています。