給付金の概要
令和7年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯あたり1万円を支給します。
対象となる世帯(支給要件)
(1)令和7年度住民税非課税世帯
・基準日(令和8年(2026年)1月21日)時点で熊本市に住民登録がある世帯
・世帯員全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和7年度住民税は、令和6年1月~12月の収入等の状況により課税されるものです。
ただし、次のア~ウのいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。
ア 世帯員全員が、令和7年度住民税が課税されている別世帯の親族から税扶養を受けている世帯
イ 世帯の中に、令和7度住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
ウ 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
※税扶養とは、令和7年度住民税に係る扶養であり、社会保険等(保険証)の扶養とは異なる場合があります。
≪別世帯の親族から税扶養を受けている可能性がある方の例≫
・親元を離れて暮らしている学生
・令和7年度に就職して親元を離れた方
・単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族
※基準日(令和8年1月21日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。詳しくは、熊本市緊急支援給付金コールセンターまでお尋ねください。
(2)家計急変世帯
令和7年度住民税が課税されている世帯のうち、予期せず令和7年1月以降に家計が急変し、世帯員全員が令和7年度住民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※生計維持者の死亡、病気、失職、傷病による就労困難、災害などの予期できない理由により家計が急変し収入の減少があった世帯が対象となります。定年退職により収入が減少した場合等は対象となりません。
支給額
1世帯あたり1万円
※受給できるのは1回のみです。
申請方法等
(1)令和7年度住民税非課税世帯
本給付金の対象と思われる世帯に、「1 支給案内通知書」または「2 支給要件確認書」を郵送いたします。送付物の種類によって手続きが異なります。
1 支給案内通知書が届く世帯
下記の支給案内通知書が届いた方は、基本的に手続きは不要です。

【対象世帯】次のア・イいずれも該当する世帯
ア 世帯の中に、令和7年度住民税が未申告である方を含まない世帯
イ 世帯主が、令和7年1月以降に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した世帯、生活保護を受給している世帯、または世帯主が公金受取口座(マイナンバーと紐づけた口座)を登録している世帯
【発送日】令和8年3月25日(水)
【振込日】令和8年4月16日(木)
【支給手続き】手続き不要
※振込口座を変更したい場合(本人名義の口座に限る)、または本給付金の受け取りを辞退したい場合は、令和8年4月10日(金)午後5時までに手続きが必要です。手続きの詳細については、支給案内通知書をご確認いただくか、熊本市緊急支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
・
【通知書電子申請入力例】(PDF:1.32メガバイト) 
2 支給要件確認書が届く世帯
下記の支給要件確認書(支給要件確認のお知らせ)が届いた方は、手続きが必要です。

【対象世帯】「1 支給案内通知書」の対象とならない世帯のうち、本給付金の対象となる可能性がある世帯
【発送日】令和8年3月25日(水)
【支給手続き】下記のいずれかの手続きを行ってください。
○確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で郵送する。
○確認書内に記載の二次元コードを読み込み、電子申請を行う。
【振込日】確認書の受付後、内容確認が完了した方から4月16日(木)以降、順次振込を開始します。
【申請期限】令和8年7月31日(金) 当日消印有効
・
【確認書電子申請入力例】(PDF:1.83メガバイト) 
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず令和7年1月以降に家計が急変し、(1)対象世帯と同様の事情にあると認められる世帯については、給付を受けるには申請が必要です。
【申請方法】令和8年3月25日(水)より、各区役所に設置する「給付金申請相談窓口」で受付(申請書等の配布)を開始します。
(受付時間:午前9時~午後4時半(土日祝除く))
【申請期限】令和8年7月31日(金)
【申請書類について】
申請書(下表(1))および申立書(下表(4))については、各区役所に設置してある「給付金申請相談窓口」で配布。
申請には、下記の提出書類一覧表の書類全ての提出が必要です。
【提出書類一覧表】※以下(1)~(5)全て揃えて提出してください。
(1) 熊本市物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書 ※「給付金申請相談窓口」で配布します。 |
(2) 申請・請求者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※申請・請求者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれかをご用意ください。 |
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、金融機関名・口座番号・口座名義(カタカナ)が確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 |
(4)簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※「給付金申請相談窓口」で配布します。 |
(5)収入等の状況を確認できる書類の写し(コピー) ※申立を行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類(確定申告書・帳簿等)の写し(コピー)をご用意ください。 |
【「住民税均等割非課税相当」の判定について】
(1) 判定対象者
令和7年度の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年間収入(所得)実績額および見込額より判定。
(2) 判定方法
●令和7年中に家計が急変した場合
令和7年1月から12月までの年間収入(給与・事業・不動産・年金)実績額または年間所得実績額をもとに判定。
(注)非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。
※家計急変の時期が令和7年下半期であった等の理由で、令和7年の年間収入(所得)実績額では「住民税均等割非課税相当」と判定できない場合は、以下「令和8年1月~申請日までに家計が急変した場合」の要領で再度判定を行います。
●令和8年1月~申請日までに家計が急変した場合
令和8年1月から申請日の属する月の前月分までの収入(給与・事業・不動産・年金)実績額または所得実績額および、申請日が属する月以降に見込まれる収入(所得)額から年間収入(所得)見込額を算出し判定。
(注)非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。
(3) 世帯の状況
一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
基準日(令和8年1月21日)の翌日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
(参考)非課税相当額

【※ご注意ください※】
・定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものを対象月として給付申請した場合など、予期せず収入が減少したわけではないにもかかわらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。
・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、10年以下の拘禁刑に処される可能性があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
概要
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で熊本市に住民票を移すことができない場合にも、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、本給付金を受給することが可能です。
また、住民票上、加害者と避難されてる方が同一世帯で、当該世帯が本給付金を受給した場合であっても、避難している方の世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
対象となる世帯(支給要件)
(1)令和7年度住民税非課税世帯
●次のア・イの支給要件を満たす世帯に、1世帯あたり1万円を支給します。
ア 基準日(令和8年1月21日)時点で熊本市に避難中であった世帯
イ 世帯員全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
●次のア・イの支給要件を満たす世帯に、1世帯あたり1万円を支給します。
ア 申請日時点で熊本市に避難中である世帯
イ 予期せず令和7年1月以降に家計が急変し、(1)対象世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)と(2)を重複して受給することはできません。
対象外となる世帯
●次のア~ウのいずれかに該当する場合は、本給付金の対象外です。
ア 暴力等の被害なく、単に別居している場合など
イ 避難中の世帯の中に、令和7年度住民税課税の方、および課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
ウ 避難中の世帯員全員が、令和7年度住民税が課税されている別世帯の親族(DV加害者を除く)から税扶養を受けている世帯
申請から支給まで
1. 熊本市への申出
申出者は、様式1および「DV等避難中であることを明らかにできる書類」により熊本市へDV避難中である旨の申出を行ってください。
2. 申出された申出書等により要件の確認
申出者が要件を満たす場合には、申出者へ確認書を郵送します。
3.熊本市へ給付申請
申出者は、確認書に記入後、返信用封筒でお送りいただくか、確認書に記載の二次元コードを読み込んで電子申請してください。
4.申請書の受付・給付金支給
申請に基づき、支給要件を満たすことを確認した上で、支給決定を行います。
申請方法等
配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
下記の申出書を印刷していただくか、熊本市緊急支援給付金コールセンターへ連絡していただくと申出書を郵送いたします。
・
【様式1】DV等避難申出書(PDF:52.6キロバイト) 
・
【様式2】DV等被害申出受理確認書(PDF:7.2キロバイト) 
※下記「DV等避難中であることを明らかにできる書類の例」に記載のある証明書等を提出される場合は、様式2の提出は不要です。
・
ご案内リーフレット(PDF:302.1キロバイト) 
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
■配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
■女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
■住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書等
■配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
※女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書(様式2)でも可
※児童手当の申請やこれまでに実施した低所得者向け給付金等の申請の際に提出済の場合は、その旨を申出てもらうことにより上記の「DV等避難中であることを明らかにできる書類」は必要ありません。
配偶者からの暴力に関する相談は、配偶者暴力相談支援センター
(外部リンク)をご覧ください。
手続き等で不明な点がございましたら、熊本市緊急支援給付金コールセンターまでお問合せください。
お問い合わせ先
熊本市緊急支援給付金コールセンター
096-355-8866
※受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
給付金申請相談窓口について
令和8年3月25日(水)より、各区役所に「給付金申請相談窓口」を設置しています。

※受付時間:午前9時から午後4時半まで(土日祝除く)
令和7年度熊本市物価高騰緊急支援給付金に関するよくあるご質問集
「令和7年度熊本市物価高騰緊急支援給付金に関するよくあるご質問集」はこちら
で公開中です。
その他
給付金を装った詐欺にご注意ください
「令和7年度熊本市物価高騰緊急支援給付金」を装った「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
本給付金に関して、ATMでお金を振り込んでもらうことはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、「電話で『お金』詐欺」ホットラインや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
国の交付金を活用しています
本給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
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