選挙における会計年度任用職員の募集について
西区の選挙事務における「(1)西区選挙管理委員会事務局事務補助」及び「(2)期日前投票事務補助」に従事していただく会計年度任用職員(パートタイム)を事前募集します。
合格者を任用候補者として名簿登録し、登録者の中から実際の選挙期間に従事することが可能な方を選考する予定です。
※登録されたすべての方が必ず任用されるわけではありませんのでご了承ください。
募集内容
1.職務内容
(1)西区選挙管理委員会事務局事務補助
(不在者投票対応、物品仕分け、期日前投票事務補助、その他西区選挙管理委員会副事務局長が指示する業務)
(2)期日前投票事務補助
(投票者誘導案内・受付、名簿対照システム操作、投票用紙交付、その他西区選挙管理委員会副事務局長が指示する業務)
2.採用予定人数
任用人数は選挙ごとに決定いたします。
3.勤務場所
(1)西区選挙管理委員会事務局事務補助
西区役所及び期日前投票所
(2)期日前投票事務補助
西区の期日前投票所(西区役所、河内まちづくりセンター、花園まちづくりセンター、市役所本庁舎)
※選挙ごとに勤務場所が変更となる可能性があります。
※期日前投票所の増設が行われた場合は、そちらでの勤務をお願いする可能性があります。
4.任用期間
(1)西区選挙管理委員会事務局事務補助
任用開始日から30日以内
(2)期日前投票事務補助
(ア)西区役所、河内まちづくりセンター、花園まちづくりセンター
任用開始日から3週間以内
(イ)市役所本庁舎
任用開始日から2週間以内
※任用期間は選挙ごとに異なります。
5.勤務時間
(1)西区選挙管理委員会事務局事務補助
8時30分~17時15分のうち5時間30分勤務(休憩1時間を除く。時間外勤務含む。)
(2)期日前投票事務補助
8時15分~20時15分(休憩1時間を除く。時間外勤務含む。)
※8時15分~20時15分のうち5時間30分勤務(休憩30分を除く。2交代制。)を希望される方は西区選挙管理委員会事務局へご相談ください。
※(1)(2)のいずれも時間外・休日勤務をお願いする場合があります。
6.報酬
日額報酬 6,603円(5時間30分勤務/日)
※選挙ごとに改定される場合があります。
※1日の勤務時間が5時間30分を超える場合・休日勤務の場合は時間外手当の支給があります。
※通勤手当の適用はありません。
※社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)の適用はありません
応募資格
次の(1)~(2)すべてに該当する方が申し込みできます。
(1)会計年度任用職員の職務の遂行に必要な知識及び技能を有している者
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
※地方公務員法第16条(抜粋)
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
応募期間
令和8年(2026年)10月5日(月曜日)~令和8年(2026年)10月13日(火曜日)
応募方法
電話にて面接日時の調整をしますので、西区選挙管理委員会事務局へ事前に電話予約(096-329-1142)をお願いします。
選考方法
書類と面接による選考を行います。
面接日には顔写真付の履歴書を持参してください。
履歴書は返却いたしません。ご了承ください。
任用方法
面接結果上位から選考し、合否の結果は、郵送または電話連絡にてお知らせします。
また、選考により合格基準点以下の場合は募集人員に達しなくても不合格となりますので、ご了承ください。
(1)名簿への登録
合格者を任用候補者として名簿登録します。
名簿の中から実際の選挙期間に選挙事務に従事することが可能な方を選考する予定です。
選挙ごとに任用期間等の連絡と従事可能か意向確認を行います。
※登録されたすべての方が必ず任用されるわけではありませんのでご了承ください。
※選挙ごとに任用人数が異なるため、登録されたすべての方に必ず連絡をするわけではありませんのでご了承ください。
(2)名簿の有効期間
名簿の有効期間は、名簿登録時点から1年間とします。
有効期間内であれば同一の方が複数回任用される場合もあります。
(3)登録の取消、変更、失効
他に就職が決定した等の理由で登録を取り消される場合や、住所や連絡先を変更される場合は西区選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
※登録後、任用資格を満たさないことが判明した場合は、登録を取り消します。