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熊本県(以下「県」という)及び熊本市(以下「市」という)が毎月支出している児童自立生活援助事業所(以下「事業所」という)の運営費について、複数年にわたり過誤払いが生じていることが判明しました。県市で調査を進めて参りましたが、今般、調査が終了しましたので、本事案の経緯、過誤の内容及び原因、再発防止策等についてご説明します。今後、このようなことが発生しないよう適切な事務処理に努めるとともに、再発防止に取り組んで参ります。
1 経緯
・令和7年1月に実施した児童の入所状況調査の際に運営費算定に関する疑義が生じたことを発端に、過去(令和元年度~6年度)に遡って、当該期間に存在した全6法人14事業所を対象に、現存する全ての請求書類(約1,000件)を確認したところ、全事業所について過誤払いが発生していたことが確認された。
・これまでに対象法人への聞き取り調査等を実施し、過誤払いの額を算出し、対象法人に対して本事案についての説明を実施。
2 過誤払いの状況
(1) 過誤払いが生じている期間:令和元年度から令和6年度
(2) 過誤払いが生じている事業所数:6法人14事業所
(3) 過誤払いの額:熊本県分 約107百万円、熊本市分 約123百万円
3 過誤等の内容
(1) 児童自立生活援助事業の運営費について、私的契約児が入所していた場合には、定員からその人数を控除して算定すべきところ、控除を行わないまま、事業所の請求に基づき支出していた。(過払い)
5事業所 / 約171百万円(71百万円(県)101百万円(市))
(2) 新規開設した事業所について、初めて児童を受託した日の属する月から運営費の支払い対象となるところ、児童が入所する前の期間についても、事業所の請求に基づき支出していた。(過払い)
6事業所 / 約56百万円(28百万円(県) 28百万円(市))
(3) その他(請求単価等の誤り(過払い)、請求漏れによる未払い等(未払い))
13事業所 / 約3百万円(8百万円(県) ▲5百万円(市))
4 主な過誤の原因
以下の(1)、(2)のとおり、県、市及び各事業所のいずれもが、運営費算定のルールについて認識が不十分であったこと並びに県、市における請求内容及び請求額について確認不足があったことが原因であると考えている。
(1) 国の要綱に記載された私的契約児に係る記述を十分に確認できておらず、運営費算定ルールを単純な「定員払い」と誤認してしまったこと
(2) 新設により開所した事業所への運営費算定ルールを十分に確認できていなかったこと
5 今後の対応
対象事業所に対しては、過誤払額の返還を行っていただく必要があることについて説明を行っており、県及び市における会計処理の手続きが整い次第、返還を求める予定。また、運営費の財源の半分は国費であることから、国に報告の上、国庫返納の手続きを行う予定。
6 再発防止策
事案の発覚後、以下のとおり、再発防止に向け、県・市及び事業所双方で運営費算定ルールの再確認を行い、チェック機能の向上を図っている。
▶ 県・市において運営費算定ルールの再確認を行うとともに、チェックシートを作成し、チェック体制を強化した。
▶ 全事業所に対し、運営費算定ルールの再確認を依頼するとともに、対象事業所に対しては、個別に当該ルールを説明した。
▶ 県・市双方が事業所における児童の入所状況が把握できるよう、名簿の記載方法等について見直しを行った。
▶ 予防的取組として、運営費請求の手引を作成・配布し、事業所や児童相談所の担当者を対象とした説明会を毎年開催する。