【令和7年8月豪雨】自宅再建利子助成事業について
助成の内容
令和7年8月豪雨の被災者で、居住する住宅を熊本県内に新築、購入又は補修するため、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部を助成します。
※「災害援護資金の貸付」に係る利子は助成対象となりません。
※リバースモーゲージ利子助成事業、民間賃貸住宅入居支援助成、公営住宅入居助成事業との併給はできません。申請は、り災証明書上の1世帯につき1度のみ可能です。本制度を申請した後に、他の再建方法(助成事業)に変更することはできませんのでご注意ください。
対象者
次の(1)(2)(3)の要件をすべて満たし、かつ再建先(熊本県内)の住宅へ入居した場合に対象となります。
(1)次のアからエのいずれかに該当する方
ア 賃貸型応急住宅又は行政財産目的外使用の市営住宅の入居者で供与期間内に退去した方(※下記の(1)~(3)のいずれかに該当する者を除く)
(1) 応急修理制度を併用している方
(2) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した方
(3) 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯の認定が解除された方
イ 全壊・大規模半壊・中規模半壊のり災証明書の交付を受けた方
ウ 半壊のり災証明書の交付を受け、かつ被災住家を解体した方
エ 被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された方(すでに認定が解除されたを除く)
(2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、世帯収入要件を満たす世帯
(3)上記(1)(2)のいずれも満たす世帯の世帯員で、住宅を再建するために自ら又は自らの2親等以内の親族が金融機関等から融資を受けた方
※”世帯”は住民票上の世帯ではなく、「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。
収入要件
(1)世帯収入(世帯員の合計):給与収入のみの場合550万円以下(事業所得の場合390万円以下)
(2)世帯の中に23歳未満の「子」を扶養する者がいる場合は下記のとおり収入要件が緩和されます。
扶養親族1人の場合:世帯収入600万円以下(事業所得の場合430万円以下)
扶養親族2人の場合:世帯収入650万円以下(事業所得の場合470万円以下)
扶養親族3人以上の場合:世帯収入750万円以下(事業所得の場合560万円以下)
※個人事業者等(給与収入以外)は、所得で判断します。
※高齢者、障がい者についても、収入要件の緩和があります。
助成額
(1)助成額:借入額、利率(※1)、返済期間により算定した利子額
※1 実際の借入契約の利率と、借入時の住宅金融支援機構(災害復興住宅融資)の利率(団体信用生命保険に加入しない場合の利率)とのいずれか低い利率で算定します。
※店舗兼住宅などを建設・購入するため融資を受けた場合は、居住部分の割合で借入額を算定します。(居住部分の割合は、建設・購入の図面にて確認します。)
(2)助成方法:上記により算定した額を交付決定後一括交付します。
必要書類
【共通】
(1)令和7年8月豪雨自宅再建利子助成事業補助金交付申請書
(2)本市が発行した住家のり災証明書の写し
(3) 住宅再建後の住民票(再建した住宅に入居する世帯全員の続柄記載のもの)
(4) 住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書(個人用、世帯全員のもの)
※前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書
(5) 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書等)、抵当権設定契約書(抵当権設定契約書がない場合には工事請負契約書等)及び返済予定表の写し
(6) 補助金の振込先が分かる預金通帳の写し(原則、申請者名義のもの)
(7) 請求委任及び口座振替支払依頼書
(10)(必要な場合は)申出書
【世帯の中に23歳未満の被扶養者がいる方】
(11) 被扶養者一覧表
【対象者区分が(1)ウに該当する方(り災証明書の判定が半壊で、やむを得ず住宅を解体された方)】
(12) 被災した住宅の解体を証明する書類の写し(閉鎖事項証明書通知書等)
【別居する扶養親族がいる方】
(13) 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
(14) 住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の別居する扶養親族の収入(所得)を証明する所得・課税証明書
※前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書
【世帯の中に障がい者又は特別障がい者がいる方】
(15) 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度が記載されている箇所)
【申請者と融資を受けた方(2親等以内に限る)が異なる場合】
(16) 申請者と融資を受けた方の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書等)
※住民票で関係が確認できる場合は、住民票で可。
(17) 委任状
※補助金は融資を受けた方に振り込みます
【店舗兼住宅等を建設・購入し融資を受けた方】
(18) 建物の建設・購入にかかる図面
※建物の居住用に使用する部分の床面積と事業用に使用する部分の床面積がわかるもの
申請窓口
中央区福祉課 096-328-2312
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
※窓口受付時間: 午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
※お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。
申請期間
新しい住家(生活再建先)に入居が完了した日から起算して6ヶ月以内となります。ただし、申請受付開始日(令和8年(2026年)1月26日)より前にすでに住宅再建を完了された方については、令和8年7月16日(木)が申請期限となります。
お問い合わせ先
上記の申請窓口 または 健康福祉政策課(096-328-2340)