【令和7年8月豪雨】転居費用助成事業について
助成の内容
令和7年8月10日からの大雨により住居が被災したことにより、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、熊本県内の住まいの再建先(新築・購入・補修した住宅、賃貸住宅・公営住宅等)へ転居した際に要した費用を定額 で助成します。
※本事業は、リバースモーゲージ利子助成事業、自宅再建利子助成事業、民間賃貸住宅入居支援助成、公営住宅入居初期経費助成との併給可能です。申請は、り災証明書上の1世帯につき1度のみ可能です。
※賃貸型応急住宅として入居していた物件に供与期間後もそのまま居住する方法や、応急的な住まいとして提供(目的外使用許可)を受けていた公営住宅に供与期間後も居住する方法で再建をした場合は、「転居」が発生していないため、転居費用助成の対象にはなりません。
【対象となるケース(例)】
・賃貸型応急住宅から、新たな住まい(再建先)に居所を移した場合
・り災住所から直接住まいの再建先に居所を移した場合
・り災住所から親戚宅等の応急的な住まいに居住した後、新たな住まいの再建先に居所を移した場合 など
対象者
令和7年8月10日からの大雨により被災し、県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす世帯の世帯主
(1)賃貸型応急住宅又は行政財産目的外使用の市営住宅の入居者で供与期間内に退去した方(応急修理制度併用者を除く)
(2)全壊・大規模半壊・中規模半壊のり災証明書の交付を受けた方
(3)半壊のり災証明書の交付を受け、かつ被災住家を解体した方
(4)被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された方
※(4)の方ですでに長期避難世帯の認定が解除された方および二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した方についても、申請可能です。
助成額
1世帯あたり 10万円
※「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。
※ 賃貸型応急住宅などの応急的な住まいに同居する複数の世帯が、同一の再建先に転居した場合は、一つの世帯とみなします。
必要書類
(1)熊本市転居費用助成金交付申請書
(3)再建先の住宅へ入居後の住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)
(4)再建先の入居に関する契約書等の写し(建築請負契約書、賃貸借契約書、公営住宅の入居許可証など)
※契約者名、契約日、入居住所等の転居先情報が分かる部分
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)(対象者区分が【(3)半壊かつ被災住家を解体した方】に該当する場合)被災住家の解体を証明する書類
※閉鎖事項証明書等
(7)(必要な場合のみ)申出書
(8)(世帯主以外が申請する場合)委任状
※転居費用の領収書は不要です。
申請窓口
中央区福祉課 096-328-2312
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
※窓口受付時間: 午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
※お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。
申請期間
新しい住家(生活再建先)に入居が完了した日から起算して6ヶ月以内となります。ただし、申請受付開始日(令和8年(2026年)1月26日)より前にすでに住宅再建を完了された方については、令和8年7月16日(木)が申請期限となります。
お問い合わせ先
上記の申請窓口 または 健康福祉政策課(096-328-2340)