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【令和7年8月豪雨】熊本市公営住宅入居助成事業について

最終更新日:
(ID:68885)
令和7年8月豪雨で被災された方が熊本県内の公営住宅等へ入居する際の助成金について

助成の内容

 令和7年8月10日からの大雨により住居が被災したことで、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方等が、住まいの再建先として熊本県内の公営住宅等に入居した際に要した費用に対して定額で助成します。


※自宅再建利子助成、リバースモーゲージ利子助成、民間賃貸住宅入居支援助成との併給はできません。

※申請は、り災証明書上の1世帯につき1度のみ可能です。本制度を申請した後に、他の再建方法(助成事業)に変更することはできませんのでご注意ください。


対象者

 令和7年8月10日からの大雨により熊本市内で被災し、熊本市長のり災証明書の発行を受けた方で、下記のいずれかに該当し、かつ、原則として加算支援金を受給しておらず、再建先として県内の公営住宅等に入居した世帯の世帯主

(1) 応急仮設住宅(賃貸型応急住宅等)入居者で応急仮設住宅の供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内)に当該住宅を退去した方。ただし次のア又はイに該当する方は除きます。

 ア 被災者生活支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯としての認定により入居した場合で、当該認定が解除された方

 イ 市長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体していない方で、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第7号に規定する被災した住宅の応急修理の期間中に応急仮設住宅を使用した方


(2) 応急仮設住宅入居者以外で、次のアからウのいずれかに該当する方

 ア 市長が発行するり災証明書で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の判定を受けた方

 イ 市長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方

 ウ 被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている方


(3) その他市長が認める方


助成額

1世帯あたり 10万円

※「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。

※り災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の住宅に入居した場合は、一つの世帯とみなします。


必要書類

(1)  公営住宅入居助成金交付申請書(PDF:189.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2) 熊本市が発行した住家のり災証明書の写し

(3) り災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し

(4) 再建先の公営住宅等に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

(5) 公営住宅等への入居が確認できる書類(決定通知書や許可書等)の写し

(6)  請求委任及び口座振替支払依頼書(PDF:106.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

(7) 振込先口座の通帳の写し

(8) 申請者本人を確認できる書面等

※代理人が助成金を申請する場合には以下も必要です。

(9) 委任状及び代理人本人を確認できる書面等


申請窓口

市営住宅課 096-328-2461

※窓口受付時間:午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)


申請期限

 生活再建先の公営住宅等に入居した日から起算して6か月以内となります。ただし、令和8年1月25日以前にすでに入居された方については令和8年7月24日(金)が申請期限となります。

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