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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:68917)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者熊本市立高等学校教諭 (男性・55歳)

2 処分内容減給10分の1(2月)

3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日令和8年(2026年)1月23日

5 事実の概要
・被処分者は、令和7年度(2025年度)1学期、自らが顧問を務める勤務校の部活動(以下単に「部活動」という。)の指導の際、特定の生徒(以下「本件生徒」という。)に対し、「殴らんと分からんとか。」「自分で考えとるや。脳みそついとるとや。」と言い、精神的苦痛を与え、部活動を退部するに至らしめた。
・被処分者のこの発言は、令和7年(2025年)11月19日開催の令和7年度(2025年度)第6回熊本市体罰等審議会(以下「審議会」という。)においても、「暴言等」に認定されている。
・被処分者は、令和7年度(2025年度)1学期、この発言前に、次の(1)から(5)までの行為を行った。
 (1)練習試合の合間に助言を受けに来た、本件生徒を含む部活動の部員7名に対し、「目障り」という言葉を使って指導した。
 (2)練習試合を終えて勤務校に戻って部活動の部員全員に話をしている際、本件生徒に「頭大丈夫や」という言葉を使って指導した。
 (3)部活動の際、被処分者に個別の指導を申し入れた本件生徒に「ずるいでしょう。」と言い、その申入れに応じなかった。
 (4)本件生徒に部活動の練習試合に出さないことを伝える際、「時間と金の無駄」という言葉を使った。
 (5)部活動の指導の際、本件生徒に「ひゃーたれ」「ぼんくら」という言葉を使った。
・被処分者の上記(1)から(5)までの行為は、審議会においても、「改善を要する行為」に認定されている。

6 関係者の処分無し


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)
第2 標準例
 2 体罰等
  (4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒等に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。



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