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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:68918)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者熊本市立中学校教諭 (男性・54歳)

2 処分内容減給10分の1(1月)

3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日令和8年(2026年)1月23日

5 事実の概要
・令和7年度(2025年度)1学期の部活動中、被処分者が教室にて模範映像を生徒に視聴させるために公用のタブレットと電子黒板をケーブルで接続した際、被処分者が成人女性とやり取りした、「また会いたいな。」「この前はありがとう。お返しは体でするね。」という内容のメッセージが誤って映し出されたため、生徒4人がこれを見るに至った。
・令和7年度(2025年度)2学期中の3日間のそれぞれ勤務時間外に、被処分者が、部活動が行われている教室の隣室にて自己所有のノートパソコンでアダルトビデオのサムネイル(見本画像)を検索・閲覧していた際、当該隣室に入室してきた生徒1人(それら3日間で計3人)がそのノートパソコンの画面を見るに至った。

6 関係者の処分無し


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)
第2 標準例
 2 体罰等
  (4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒等に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

3 性犯罪等
 (1) 児童生徒等に対する性暴力等
  イ 児童生徒等に対して、セクシュアル・ハラスメント(児童生徒性暴力等を除く。)をした職員は、免職、停職又は減給とする。

※ 「セクシュアル・ハラスメント」とは
他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員又は児童生徒等を不快にさせる職場の外における性的な言動をいい、わいせつな発言、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当たる。

5 公金等、公物取扱い関係
 (7) コンピュータの不適正使用
  職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。



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