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標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者熊本市立小学校教諭 (女性・59歳)
2 処分内容戒告
3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日令和8年(2026年)1月23日
5 事実の概要
・被処分者は、令和7年度(2025年度)2学期の授業中、自らが担任をしている学級の特定の児童がハサミを両手に持って同学級の他の児童に向けていたため、そのハサミを取り上げた。そして、その直後に指導を行う際、被処分者は、当該特定の児童の頬を平手で1回叩いた。
・被処分者のかかる行為は、令和7年(2025年)11月19日開催の令和7年度(2025年度)第6回熊本市体罰等審議会においても、「体罰」に認定されている。
6 関係者の処分無し
【参考】懲戒処分の指針(抜粋)
第2 標準例
2 体罰等
(1)体罰を加えたことにより、児童生徒等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第2項に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)(総合ビジネス専門学校の生徒を含む。以下この項及び第4項第12号において同じ。)が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。
(2)体罰を加えたことにより、児童生徒等が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。
(3)前2号に掲げるもののほか、児童生徒等に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。