令和8年度(2026年度)生活保護受給者等健康診査業務委託について
次の通り公告したのでお知らせします。
1 業務委託事項
(1) 業務委託名
令和8年度(2026年度)生活保護受給者等健康診査業務委託
(2) 目的及び概要
医療保険者による特定健康診査・保健指導の対象とならない40歳以上の生活保護受給者及び中国残留邦人等に対して、健康増進法19条の2に基づく健康増進事業として健康診査を実施する。
(3) 履行場所
熊本市内又は熊本市近隣の自治体区域内の生活保護受給者等健康診査実施機関又は実施医療機関
(4) 履行期間
令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市 健康福祉局 健康福祉部 保護管理援護課
電話 096-328-2299(直通)FAX 096-351-2183
3 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規程する参加資格者名簿に登録されている者であること。ただし、同要綱第11条に規定されている者はこの限りではない。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等から暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として当該業務委託に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 熊本市内または熊本市近隣の自治体の区域内に実施場所を有すること。
(9) 同時に募集している以下の業務委託も原則受託できること。
ア「令和8年度(2026年度)熊本市国民健康保険特定健康診査(個別健診)業務委託」
イ「令和8年度(2026年度)後期高齢者医療健康診査(個別健診)業務委託」
(10) 特定健康診査の法定検査項目となっている基本的な健診の検査項目、医師の判断で実施する詳細な検診の検査項目(心電図検査、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン)及び本市の追加検診の検査項目(ヘモグロビンAlc、血清クレアチニン(詳細な健診に該当した場合は詳細な健診を優先して実施すること)、血清尿酸、尿潜血)について全て実施できる体制であること。
4 申請手続き等
参加を希望する場合は、申請に必要な書類を4(2)イの提出期限までに提出すること。なお、医師会を代表として契約を希望する医療機関は、医師会がとりまとめを行い提出すること。
(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法
令和8年(2026年)2月10日(火)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
・担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
・熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、仕様書については、申請書等提出締切日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等
受託希望者は、業務委託参加資格確認申請書、業務委託参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」と総称する。)を提出し、業務委託審査について市長の確認を受けなければならない。提出方法については次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法
持参または郵送により提出すること。ただし、郵送による場合は提出期限日必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 業務委託参加資格確認申請書(様式第1号)
(イ) 実施機関一覧(任意様式)
※医師会を代表として契約を希望する場合に限る。
(ウ) 業務委託参加資格審査調書(様式第2号)
(エ) 見積書(様式第3号)
イ 提出期限
令和8年(2026年)2月27日(金)午後5時まで
郵送する場合は、令和8年(2026年)2月27日(金)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 提出部数
1部とする
エ 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局
(イ) 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市 健康福祉局 健康福祉部 保護管理援護課 宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「業務委託参加資格確認申請書在中」を明記すること
オ 留意事項
様式については、参加申請書提出日時点において記載すること。
5 業務委託先の決定について
次に示す令和8年度(2026年度)生活保護受給者等健康診査の基準単価を見積書に記載し提出する。
業務委託参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(業務委託先として資格がないと認めた場合はその理由を含む。)については、書面により通知する。
【令和8年度(2026年度)生活保護受給者等健康診査の基準単価 消費税込】
・基本的な健診(全員実施) 8,393円
・追加健診(当該年度内に40~74歳に到達する者全員に実施) 121円
・追加健診(当該年度内に75歳以上に達する者全員に実施) 352円
・詳細な健診(医師の判断により実施)
・貧血検査231円 ・心電図検査 1,430円
・眼底検査770円 ・血清クレアチニン 121円
・集計事務費(医療機関の取りまとめ事務を行う場合) 92円
6 業務委託先の資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 業務委託先の資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 仕様書等に対する質問
(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
ア 提出方法
書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。
イ 受付期間・受付時間
令和8年(2026年)2月10日(火)から令和8年(2026年)2月18日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ウ 提出先
2の担当部局
ファックス 096-351-2183
電子メール hogokanri@city.kumamoto.lg.jp
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間
質問書が提出された日から起算して4日以内(休日を除く。)に開始し、令和8年(2026年)年2月18日(水)までとする。
イ 閲覧場所 2の担当部局
8 その他の留意事項
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条第1項の定めるところにより、受託者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規則第22条第2項第1号から第8号に該当する場合は、当該保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(3) 契約書(案)
熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 申請書等に関する事項
ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は業務委託参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、業務委託参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、業務委託参加資格の取消し、業務委託決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 業務委託参加資格の確認を行った日の翌日から契約締結までの間の期間に、業務委託参加資格があると認めた者が業務委託参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する業務委託参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含めない。)以内に、市長に対して業務委託参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 業務委託先決定後契約締結までの間に、受託者が3に規定する業務委託参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等を手書きで記入する場合は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。(消せるボールペンは不可)
9 関係書類
公告および契約書関係
申請書等