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【報道資料】投票用紙の誤交付について

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※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 第51回衆議院議員総選挙における中央区期日前投票所で、中央区の選挙人名簿に登録がない者に対し、誤って投票用紙を交付する事案が発生しました。比例代表選挙の投票用紙は回収したものの、小選挙区選挙の投票用紙はすでに投票箱へ投票されました。誤交付が発生したことを深くお詫びし、再発防止に努めてまいります。


1 発生日時 令和8年(2026年)1月28日(水)18時50分頃

2 場所 中央区期日前投票所 市役所別館自転車駐車場8階会議室(熊本市中央区花畑町9番1号)

3 事案の概要
名簿対照時に十分な確認や処理をしないまま受付し、投票用紙(小選挙区)を交付、来場者が投票箱に投票。次に、比例代表選挙の投票用紙を交付したところで、必要な処理をしていた受付の職員が中央区の投票資格がないことに気づき、投票用紙を回収。

4 今後の対応
今回の投票は、本来無効とするべき投票ですが、投票箱に投票されておりどの票か特定できないため、開票時には有効票として取り扱うことになります。誤交付の原因は、受付時に事務マニュアルどおりの確認を怠ったことによるものです。あらためて選挙事務従事者に事務手順を徹底し、再発防止に努めます。



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