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標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者
こども局児童相談所一時保護所 夜間生活支援員 会計年度任用職員(男性・61歳)
2 処分内容
停職1月
3 処分事由
地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日
令和8年(2026年)2月2日
5 事実の概要
被処分者は、令和7年度、児童相談所一時保護所において、次のとおり児童福祉法第33条の11に規定する児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為を行ったもの。
(1)定時の巡視以外の時間に、入室後の児童居室の鍵を外側から開け、様子の確認や児童への声かけを行った。
(2)児童の名前を呼び捨てにする、「お前」と呼ぶことがあった。
(3)児童に対し、「お前ちょっとこっちこい」、「お前~だろ」、「~しとけよ」、「~って言えよ」、「部屋に戻んなよ」、「~すんな」などという言い方をしていた。
(4)「イライラする」と言った女児(中3)に対し、「生理なのか?」と言った。
(5)ラウンジ内のモニター前で女児5名(小4~中3)の近くに椅子を移動させて座り、一緒に映画「タイタニック」を観た際に、女性のヌードシーンの場面で「わお」等と言った。
(6)複数の男児が歯磨きをしている場で、男児(中1)に対し「眉毛の色が下の毛と一緒」ということを言った。
6 関係者の処分
管理監督責任として、児童相談所の管理監督者3名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(8)不適切な事務処理等
ウ その他の不適切な事務処理等(故意又は重大な過失によるもの)
(イ)重大な過失により公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(18)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
【参考(2)】令和7年度の処分状況(本件を含む)17件 17人