熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

熊本市消防局開発事務処理要綱の改正について

最終更新日:
(ID:69252)

熊本市消防局開発事務処理要綱の改正(令和8年4月1日施行)

主な改正内容

・開発水利の要件の変更

(1)消防水利の基準が要件に含まれます。

→消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第3条及び第6条が開発水利の要件に含まれます。

(2)防火水槽について、所有権の制限がなくなります。

→熊本市及び申請者が所有する防火水槽のみであったものが、所有権の制限がなくなります。


改正内容詳細

(熊本市消防局開発事務処理要綱改正見え消し抜粋)

第3条開発水利の要件は、水利規程第4条第1号及び第2号「※POINT1」に規定する水利の要件のほか、次の各号に定めるものとする。

(1) 管径150ミリメートル以上の配水管に取りつけられている公設消火栓「※POINT2」

(12) 管径150ミリメートル以上の配水管から分岐した管網上の公設消火栓で、当該分岐点から配水管長180メートル以内に取りつけられた最初  

  のもの

(23) 熊本市又は申請者が所有する「※POINT3」貯水量40立方メートル以上の防火水槽

(34) 熊本市又は申請者が所有する「※POINT3」貯水量20立方メートル以上の防火水槽のうち、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、か 

  つ、連続40分以上の給水能力を持つ補給水管を有するもの(開発面積が2,000平方メートル未満の開発行為に限る。)

2 私設防火水槽のうち、前項第2号及び第3号に掲げる要件を満たし、水利規程第5条に規定する標識を設置したものは、所有者から様式第1号に

 より使用の承諾を得ており、警防上支障がない場合に限り、開発水利とする。「※POINT4」


※POINT1

熊本市水利規程第4条全体が要件に含まれたことにより、水利基準第3条及び第6条が開発水利の要件に含まれます。

もちろん、水利規程第4条第1号及び第2号も今までどおり適用されます。

(参考:消防水利規程第4条)

「第4条 水利の要件は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第3条及び第6条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。ただし、付近の水利状況等を考慮し、消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が特に必要と認めるものについては、この限りでない」。

 

よって、開発水利の要件は以下のとおりとなります。

 

【水利基準第3条及び第6条抜粋】

第三条 消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有する

 ものでなければならない。
2  消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が

 百八十メートル以下となるように配管されている場合は、管網の管の直径を七十五ミリメートル以上とすることができる。
3  前項の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分一立方メートル以上であると認められるときは、管の直径を七十五ミリメ

 ートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の

 供給に支障のないように留意しなければならない。
4  私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能力を有するものでなければならない。

第六条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。
一  地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。
二  取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。
三  消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
四  吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・六メートル以上又は直径が〇・六メートル以上であること。

 

【消防水利規程第4条第1号及び第2号】

(1)  水質は、人体に影響を及ぼすおそれのある物質や汚水等が混入しているものでないこと。

(2)  常時使用可能な状態であること。

 

【熊本市消防局開発事務処理要綱第3条】

(1) 管径150ミリメートル以上の配水管から分岐した管網上の公設消火栓で、当該分岐点から配水管長180メートル以内に取りつけられた最初

 のもの

(2) 貯水量40立方メートル以上の防火水槽

(3) 貯水量20立方メートル以上の防火水槽のうち、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を持つ補給水管

 を有するもの(開発面積が2,000平方メートル未満の開発行為に限る。)

 ※POINT2

水利基準と重複するため、削除

※POINT3

防火水槽の所有権の制限がなくなるため、削除

※POINT4

・※point1の要件

・水利規程第5条に規定する標識を設置しているもの

・所有者から開発事務処理要綱様式第1号により使用の承諾を得ていること

・警防上支障がないこと


以上が条件となります。


リンク集

消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)別ウィンドウで開きます(外部リンク)




☎お問い合わせ先☎


熊本市消防局警防部警防課
096-363-7174


このページに関する
お問い合わせは
(ID:69252)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.