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【報道資料】第二種社会福祉事業等における消費税の過誤払いについて

最終更新日:
(ID:69368)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

本市の業務委託契約及び指定管理協定(以下「契約等」という)において、非課税となる第二種社会福祉事業等であるにもかかわらず、消費税を含めた金額で契約等を締結していた事案が複数の事業において判明しました。

本市においてこのような不適切な契約及び事務執行が発生し、市民の皆さまの信頼を損ねる事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。

事案判明から当該事案に係る調査を進めてまいりましたが、今般、調査が概ね終了しましたので、本事案の経緯、過誤払い件数及び金額、過誤払い発生の原因、再発防止策等についてご説明します。

今後、同様の事案が再び発生することのないよう適切な事務処理に努めるとともに、徹底した再発防止に取り組んでまいります。

詳細は以下のとおりです。 


1 概要
・消費税法上、第二種社会福祉事業等は非課税とされており、契約等に際しては、本来、消費税を含めない金額で契約すべきところ、課税事業と同様、本体価格に消費税を含めた金額で締結していたため、当該消費税相当分について過誤払いが生じたもの。
 
※ 第二種社会福祉事業
社会福祉法第2条第3項に規定されている社会福祉事業。
今回の事案にて該当するのは、児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業、児童家庭支援センターや児童厚生施設を経営する事業、老人福祉法に規定する老人福祉センターを経営する事業、など。消費税法別表第二第7号ロに掲げる消費税を課さない資産の譲渡等に含まれる。
 
2 経緯
・令和5年12月、こども局において、児童福祉関連の委託事業が、第二種社会福祉事業であるにもかかわらず、消費税相当額を含めた金額で契約を締結していたことが判明した。
・これを受け、全庁的に調査を実施したところ、10事業・121件において消費税分の過誤払いが発生していたことを確認した。
・その後、法に基づく取扱いの整理や国税当局等への確認を行い、過誤払い額を算出したうえで、事業者への説明等を実施した。
 
3 全10事業における消費税相当分過誤払い件数及び金額 総額114,041,731円
(※今後、相手方に返還を求める分90,779,806円(令和2年度~7年度)、契約・協定変更を求める分23,261,925円(令和8年度以降))
※事業については、別紙資料参照
 
4 消費税相当分過誤払い発生の原因
(1)対象事業における消費税法上の非課税取扱いに関する知識が不足していたこと。
(2)安易に前例や類似事例を踏襲し、内容確認が十分に行われなかったこと。
(3)庁内関係部署や関係機関からの情報の共有が全庁的に徹底されていなかったこと。
(4)誤った事務処理が行われた際の組織的チェック体制が不十分であったこと。
 
5 今後の対応等
○相手方となる全40事業者に対し謝罪するとともに、事案の概要及び返還等について説明を行い、ご理解をいただいた。
○現在、引き続き、正しい契約等の額及び消費税(相当)額を示した上で、税務署に対する消費税の更正請求の手続き等について、順次説明を行っている。
○今後、消費税納税済の相手方に対しては、税務署からの還付後に本市への返還を依頼し、消費税を納めていない相手方に対しては、民法に規定する現存利益の範囲内で、返還を依頼する。
 
6 再発防止策
(1)第二種社会福祉事業を所管する局においては、担当者が正確な知識及び事務処理を確実に習得し、適切に引継ぎを行うよう徹底する。
(2)全庁的な対応として、消費税非課税に関する内容を新たに盛り込んだ通知の発出や、マニュアルの改定を実施し、全職員に対し周知するとともに、研修等を行った。
(3)契約手続等における取組みとして、契約事務調査会議や実施伺、契約締結伺時において、消費税要否の確認を義務付けるとともに、支払審査時に消費税要否の確認を徹底することで、組織的チェック体制を強化した。
(4) 財務会計関係の専門性の向上、情報共有及び迅速かつ確実な対応を期すため、契約・会計・監査部門との連絡協議の場を設置した。
(5)国や県から発出される消費税に関する通知については、通知を受けた部署から関係があると思われる全ての部署への情報提供を行う体制を徹底することとした。 

 



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