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児童育成クラブにおける虐待等の通報について

最終更新日:
(ID:69520)

児童育成クラブの職員による虐待に関する通報義務等について


児童福祉法の改正に伴い、令和7年10月1日より、保育所等(児童育成クラブも含む)の職員による児童虐待に関する通報義務等の仕組みが設けられました。

児童育成クラブにおいて、施設の職員によるこどもへの虐待等があった時、またはその疑いがある時は、速やかな通報をお願いいたします。


通報先:熊本市教育委員会事務局 教育総務部 放課後児童育成課

※以下の通報フォームから通報をお願いします。

通報フォーム:https://logoform.jp/f/V90I7別ウィンドウで開きます(外部リンク)


※目前でこどもが暴行されているなど、緊急時は警察へ通報してください。

※家庭内での虐待については、熊本市児童相談所(096-366-8181)へご連絡ください。


児童育成クラブにおける虐待とは


児童育成クラブにおける虐待については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準などにおいて、「放課後児童健全育成事業者の職員は、児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。

 

児童育成クラブにおける虐待とは、施設の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。

(1) 身体的虐待 (2) 性的虐待 (3) ネグレクト (4) 心理的虐待

 〇児童育成クラブの職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。(法第33条の11)

 〇改正児童福祉法により、これらの虐待等を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに、これを都道府県または市町村に通報しなければならないと定められています。

 

ほか、詳細はこちらをご覧ください。

〈こども家庭庁・文部科学省〉保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン【令和7年8月改訂】(PDF:1.71メガバイト) 別ウインドウで開きます


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