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防火対象物の使用開始の届出をしましょう

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使用開始の届出は、消防が事前に建物の使用状況を確認し、届出内容や消防用設備等の設置状況などを指導することにより、建物の安全性を確保することを目的としています。

防火対象物使用開始届出書について

建物や建物の一部の使用を始める場合は、熊本市火災予防条例第43条に基づき、使用を開始する7日前までに防火対象物使用開始届出書を所轄消防署長に届け出なければなりません。

届出方法等

防火対象物の使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書に必要事項を記入のうえ、次の図面等を添付して、管轄する消防署の指導課予防班へ1部提出してください。

・案内図

・平面図

・立面図

※必要に応じて、その他の図面等の添付を求めることがあります。

事前にご相談ください

建物の増改築や用途を変更しようとする場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に管轄消防署へ御相談ください。

お問い合わせ先

御不明な点は、管轄消防署へお問い合わせください。

 

《お問い合わせ先一覧》
  受付窓口         住所  連絡先          管轄区域 
 中央消防署
 熊本市中央区大江3丁目1番3号 096-364-2894 熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。)
 東消防署 熊本市東区東町4丁目6番17号 096-367-6315 熊本市東区
 西消防署 熊本市中央区米屋町1丁目12番地1 096-353-5028 熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。)
 南消防署 熊本市南区平田2丁目13番1号 096-212-0303 熊本市南区
 北消防署 熊本市北区四方寄町514番地1 096-327-2020 熊本市北区
 益城西原消防署 上益城郡益城町大字寺迫202番地1 096-286-2298 上益城郡益城町、阿蘇郡西原村


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