熊本市EV用急速充電設備整備事業補助金の補助対象者の選定にあたって、公募型プロポーザルを実施しますのでお知らせします。
※詳細については、4月下旬公表予定のプロポーザル実施要領をご参照ください。
事業概要
(1) 事業名
熊本市EV用急速充電設備整備事業補助金
(2) 目的
本市域内で、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車へ充電するための設備について、広く電気自動車等の利用者へ開放するものを設置する者に対し、予算の範囲内において熊本市EV用急速充電設備整備事業補助金を交付することにより、本市の運輸部門の温室効果ガス排出量削減の促進を図ることを目的とする。
(3) 充電設備の定義
本事業において充電設備とは、電気自動車等に充電するための急速充電設備(電源からの充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に登載された電池への充電を制御する機能を共に有する、1基当たりの出力が50kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの)をいう。
(4) 募集者数
1者(公募型プロポーザル方式により補助金交付対象者を決定)
(5) 補助上限額
800万円
(6) 補助対象者
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
ア 法人であること。
イ 市税の滞納がないこと。
ウ 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること。
(7) 補助対象事業
ア 充電設備を市内に4基以上設置すること。
イ 充電設備を設置する場所(以下「設置場所」という。)は、補助対象者以外の者が利用できる環境として整備されていること。
ウ 導入する充電設備は、新品(未使用品)であり、かつ補助対象者が自ら所有するものであること(リースその他補助対象者に所有権
がないものは対象外)。
エ 充電設備の規格は、国の充電設備補助対象となっている規格(「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ
等導入促進補助金」で定める補助対象充電設備型式一覧表に掲載されている充電設備)であること。
オ 充電設備において供給する電気は、再生可能エネルギー由来電力を使用すること。
カ 充電設備を利用する者に対し、本補助金を活用して設置したことが分かるよう設置場所に明記すること。
(8) 補助対象の充電設備等
補助対象の充電設備 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付上限額 |
急速充電設備 (1基当たりの出力が50kW以上のもの) | 充電設備機器の設置に係る経費から設計費、運搬費、据付費、工事費その他諸経費及び配線、配管等の付属機器に係る費用並びに消費税・地方消費税相当額を除いた額 | 1/2 | 800万円 |
補助金交付要綱
関連資料・リンク