開発水利の照会
2位置図(縮尺10,000分の1)
3区域図(縮尺2,500分の1)
4土地利用計画平面図
(※既設消火栓及び私設防火水槽に伴う照会の場合は、最終的に道路管理者と協議後の土地利用計画平面図の提出が必要となります。)
(※私設防火水槽に伴う照会の場合で、所有者と申請者が違う場合に提出が必要となります。)
(※私設防火水槽に伴う照会の場合で、所有者と申請者が同一の場合に提出が必要となります。)
(※私設防火水槽に伴う照会の場合で、所有者と申請者が違う場合に提出が必要となります。)
8防火水槽の容量が分かる図面(防火水槽構造図等または実測した手書きの平面図でも可)
(※私設防火水槽に伴う照会の場合)
開発水利照会後の流れ
開発水利照会の結果により、次の流れになります。
(1)開発区域が既設消火栓及び私設防火水槽の有効範囲に含まれる⇒消防署が発行する回答書の写しを開発許可申請時に添付してください。
(2)公設防火水槽(熊本市所管)の有効範囲に含まれる⇒同意申請へ
(3)有効な消防水利がない場合⇒協議申請へ(防火水槽の新設または消火栓の新設)
同意申請
開発水利の新設協議申請
以下の様式により、申請書を提出してください。
4位置図(縮尺10,000分の1)
5区域図(縮尺2,500分の1)
6土地利用計画平面図(又は造成計画平面図)
7給水施設計画平面図
8防火水槽配置詳細平面図
9防火水槽構造図(付帯設備詳細図及び本体周辺の横断断面図を含む。)
10二次製品防火水槽にあっては、型式番号がわかるもの(認定書等)の写し、現場打ち防火水槽にあっては防火水槽配筋図(配筋量計算を含む。)
11現場打ち防火水槽構造計算書
消火栓の新設時に必要な書類
4位置図(縮尺10,000分の1)
5区域図(縮尺2,500分の1)
6土地利用計画平面図(又は造成計画平面図)
7消防水利計画平面図
8新設となる消火栓又は配水管が示された上下水道局の切り出し図(熊本市上下水道局協議したことがわかるもの。)
開発水利の要件
熊本市消防水利規程第4条全体が要件に含まれたことにより、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第3条及び第6条が開発水利の要件に含まれます。
水利の基準(第3条及び第6条)
第三条 消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有する
ものでなければならない。
2 消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が
百八十メートル以下となるように配管されている場合は、管網の管の直径を七十五ミリメートル以上とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分一立方メートル以上であると認められるときは、管の直径を七十五ミリメ
ートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の
供給に支障のないように留意しなければならない。
4 私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能力を有するものでなければならない。
第六条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。
二 取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。
三 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
四 吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・六メートル以上又は直径が〇・六メートル以上であること。
熊本市消防水利規程(第4条第1号及び第2号)
(1) 水質は、人体に影響を及ぼすおそれのある物質や汚水等が混入しているものでないこと。
(2) 常時使用可能な状態であること。
熊本市消防局開発事務処理要綱(第3条)
(1) 管径150ミリメートル以上の配水管から分岐した管網上の公設消火栓で、当該分岐点から配水管長180メートル以内に取りつけられた最初
のもの
(2) 貯水量40立方メートル以上の防火水槽
(3) 貯水量20立方メートル以上の防火水槽のうち、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を持つ補給水管
を有するもの(開発面積が2,000平方メートル未満の開発行為に限る。)
開発水利の有効範囲
開発水利の有効範囲は、以下の表に掲げる用途地域に応じ、それぞれ同表に定める範囲とする。
用途地域 | 近隣商業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 | 左記以外の用途地域及び用途地域の定めのない地域 | 用途地域の定めのない地域で、開発面積が1,000平方メートル未満のもの
|
有効範囲 (メートル) | 100 | 120 | 140 |
ただし、次に掲げるものに該当する場合は、当該範囲から除く。
1開発水利から開発区域の出入口に至るまでの通路が、河川、がけ、軌道敷、建築物及び片側2車線以上の道路等によって分団され、かつ、常時通行 可能な道(国や地方公共団体が指定・建築・管理する道路、建築基準豊穣の道路等で、幅員が1.5mを超えるもの(階段道路を除く。))がない場合。
2開発水利から開発区域の出入口に至るまでの距離が、常時通行可能な道を通行し、200mを超える場合。
開発防火水槽等の帰属手続き
帰属手続き書類
1防火水槽(本体及び敷地)の帰属願い
2所有権移転登記の承諾書
3登記原因証明情報
4全部事項証明書(土地)
5印鑑証明書
6現在事項全部事項証明書又は履歴事項全部(申請人が個人の場合は除く)
7地積測量図
8公図(字図)
9位置図(縮尺10,000分の1)
10区域図(縮尺2,500分の1)
11土地利用計画平面図
12防火水槽構造図(付帯設備詳細図含む)
13現況写真(境界標が写っているもの)
14その他必要となる書類
リンク集
資料(抜粋)
・中央消防署警防課 計画管理班(熊本市中央区大江3丁目1番3号) TEL096-371-0119
・東消防署警防課 計画管理班(熊本市東区東町4丁目6番17号) TEL096-367-9250
・西消防署警防課 計画管理班(熊本市中央区米屋町1丁目12番地1)TEL096-325-0119
・南消防署警防課 計画管理班(熊本市南区平田2丁目13番1号) TEL096-212-0119
・北消防署警防課 計画管理班(熊本市北区四方寄町514番地1) TEL096-327-0119