1 死者の支援経過情報の提供とは
熊本市の地域包括支援センター(以下「センター」)の運営事業において、亡くなった方(死者)に関する支援経過情報の提供依頼があった場合に、一定の要件のもとで遺族等に情報提供を行います。
【ご注意】
亡くなった方の情報は個人情報保護法の対象外となります。そのため、個人情報保護法に基づく開示請求(情報公開窓口での手続き)ではなく、本要綱に基づく手続きが必要です。
2 情報提供を求めることができる方
- 死者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
- 死者の相続人
- 上記の法定代理人または任意代理人
3 提供する情報の範囲
センターが作成し、または市が保有する次の書類に記載された、当該死者および申出者に関連する情報のうち、非開示事由(下記「6 開示できない情報」参照)に該当しない範囲のものです。
- 支援経過記録
- 利用者基本情報
- 介護予防サービス・支援計画書
- 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表 等
※ 提供の対象は、当該死者の生前の状況(病状・利用していた介護サービス等)に関する情報です。
※ 申出者および死者以外の第三者(その他の親族など)に関する情報は、原則として提供しません。
4 情報提供の手続き
申出先
担当の地域包括支援センター、または高齢福祉課(熊本市役所本庁10階)
申出の方法
- センターへの来訪による申出
担当の地域包括支援センターの窓口にて、所定の申出書(支援経過情報提供申出書)に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
- 高齢福祉課への来庁による申出
高齢福祉課(熊本市役所本庁10階)の窓口にて、所定の申出書に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
申出の際に必要なもの
- 本人確認書類(顔写真付きは1種類、顔写真なしは2種類)
運転免許証、旅券、健康保険の資格確認書、個人番号カードなど
- 死者との関係を確認できる書類
戸籍謄本、住民票(除票を含む) 等
5 情報提供に必要な期間
申出があると、市では提供の可否を判断するための検討を行うため、情報の閲覧または写しをお渡しするまで日数がかかります。
原則として、申出書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内(市の休日等を除く)に、提供するかどうかの決定を行います。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、申出日の翌日から起算して最大45日を限度として期間を延長することがあります。延長する場合は、速やかに申出者へ通知します。
6 開示できない情報
次のいずれかに該当する情報は、提供しません。
- 法令等の定めるところにより、開示することができないと定められているもの
- 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの
- 死者の名誉または生活の平穏を害するおそれがあるもの
- 生前の死者が開示拒否の意思を明示していたと認められるもの
- センターの相談支援業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 高齢者虐待防止法関連の通報・相談情報等、通報者等の特定につながるおそれがあるもの
- その他、提供することが不適切であると認められるもの
7 情報の受け取り方法
情報提供の申し出の際に、「閲覧する方法」または「写しの交付を受ける方法」を選択いただだき、市から通知する提供決定通知書(支援経過情報提供取扱通知書)で指定した日時・場所に提供を行います。
なお、提供資料の受け取りの際にも、申出時と同様に本人確認書類の提示が必要です。
8 費用
情報の閲覧は無料です。
ただし、郵送による受取を希望する場合は、予め切手等を貼付した返信用封筒の提供をお願いいたします。
9 要綱