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熊本市地域包括支援センターにおける死者の支援経過情報の提供について

最終更新日:
(ID:70148)

1 死者の支援経過情報の提供とは

 熊本市の地域包括支援センター(以下「センター」)の運営事業において、亡くなった方(死者)に関する支援経過情報の提供依頼があった場合に、一定の要件のもとで遺族等に情報提供を行います。

【ご注意】
亡くなった方の情報は個人情報保護法の対象外となります。そのため、個人情報保護法に基づく開示請求(情報公開窓口での手続き)ではなく、本要綱に基づく手続きが必要です。

2 情報提供を求めることができる方

  • 死者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
  • 死者の相続人
  • 上記の法定代理人または任意代理人

3 提供する情報の範囲

 センターが作成し、または市が保有する次の書類に記載された、当該死者および申出者に関連する情報のうち、非開示事由(下記「6 開示できない情報」参照)に該当しない範囲のものです。

  • 支援経過記録
  • 利用者基本情報
  • 介護予防サービス・支援計画書
  • 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表 等

※ 提供の対象は、当該死者の生前の状況(病状・利用していた介護サービス等)に関する情報です。
※ 申出者および死者以外の第三者(その他の親族など)に関する情報は、原則として提供しません。

4 情報提供の手続き

申出先

担当の地域包括支援センター、または高齢福祉課(熊本市役所本庁10階)

申出の方法

  1. センターへの来訪による申出
    担当の地域包括支援センターの窓口にて、所定の申出書(支援経過情報提供申出書)に必要事項をご記入のうえ、提出してください。

  2. 高齢福祉課への来庁による申出
    高齢福祉課(熊本市役所本庁10階)の窓口にて、所定の申出書に必要事項をご記入のうえ、提出してください。

申出の際に必要なもの

  • 本人確認書類(顔写真付きは1種類、顔写真なしは2種類)
     運転免許証、旅券、健康保険の資格確認書、個人番号カードなど

  • 死者との関係を確認できる書類
     戸籍謄本、住民票(除票を含む) 等

5 情報提供に必要な期間

 申出があると、市では提供の可否を判断するための検討を行うため、情報の閲覧または写しをお渡しするまで日数がかかります。
 原則として、申出書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内(市の休日等を除く)に、提供するかどうかの決定を行います。
 ただし、やむを得ない理由がある場合は、申出日の翌日から起算して最大45日を限度として期間を延長することがあります。延長する場合は、速やかに申出者へ通知します。


6 開示できない情報

 次のいずれかに該当する情報は、提供しません。
  • 法令等の定めるところにより、開示することができないと定められているもの
  • 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの
  • 死者の名誉または生活の平穏を害するおそれがあるもの
  • 生前の死者が開示拒否の意思を明示していたと認められるもの
  • センターの相談支援業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 高齢者虐待防止法関連の通報・相談情報等、通報者等の特定につながるおそれがあるもの
  • その他、提供することが不適切であると認められるもの

7 情報の受け取り方法

 情報提供の申し出の際に、「閲覧する方法」または「写しの交付を受ける方法」を選択いただだき、市から通知する提供決定通知書(支援経過情報提供取扱通知書)で指定した日時・場所に提供を行います。

 なお、提供資料の受け取りの際にも、申出時と同様に本人確認書類の提示が必要です。

8 費用

 情報の閲覧は無料です。
 ただし、郵送による受取を希望する場合は、予め切手等を貼付した返信用封筒の提供をお願いいたします。

9 要綱





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