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建築確認申請が不要な場合の「建築工事届」について

最終更新日:
(ID:70152)


建築確認申請が不要な場合の「建築工事届の提出方法について

令和8年(2026年)4月1日より、建築確認申請が不要な場合の「建築工事届」の提出方法が変わりました。

 熊本市では、建築確認申請が不要な場合の「建築工事届」を 電子申請(LoGoフォーム) で提出できるようになりました。
ぜひご活用ください。下記URLよりお申込みください。

 

電子申請(LoGoフォーム)の運用について

 電子申請は24時間可能ですが、開庁時間外(8時30分~17時15分以外)および閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)に申請を行う場合は次の開庁日が届出日になります。
 

建築物工事届について

建築工事届が必要となるケース

 以下の建築を行う場合には、熊本市(建築主事)を経由して県知事への届出が必要です。

(建築基準法第15条第1項)

  • 床面積が10平方メートルを超える建築物を建築する場合
  • ・都市計画区域外で、建築確認が不要であっても
     → 床面積10平方メートル超の新築・増築は届出が必要


届出用紙(様式)について

様式・記入例は熊本県ホームページで確認できます。

様式と記入例については、熊本県ホームページでご確認ください。


提出期限(着工前に届出が必要です)

提出期日について

建築工事届は、工事に着手する前(着工前) に提出してください。
建築基準法第15条において、建築主は「建築物を建築しようとする場合」に届出を行うことが義務付けられています。


提出方法

電子申請(下記URLよりお申込みください。) または 熊本市役所11階 建築指導課 へ提出



QRコード


提出部数

1部

ただし、窓口提出において、副本が必要な場合は、2部お持ちください。

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