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不妊治療における先進医療費助成について

最終更新日:
(ID:70190)

概要

熊本市では、妊娠を希望されるご夫婦等の経済的な負担を軽減するため、令和8年度から不妊治療における先進医療費の助成を開始します。


対象となる費用

保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用

令和8年4月1日以降に実施した先進医療が対象です。
 体外受精または顕微授精の治療開始日が令和8年3月中である場合でも、令和8年4月1日以降に実施した先進医療については助成の対象となります。
・保険診療の不妊治療とは別に、先進医療による治療が単独で行われた場合は対象外です。
・対象となる先進医療は、厚生労働省が告示したものであり、先進医療の実施医療機関として承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
・文書料、個室料等直接治療に関係のない費用は含みません。
・保険診療の不妊治療(一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、体外受精・顕微授精)に要した費用の助成は行っておりません。


対象者

次の要件全てに該当する方

1 生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある方も対象となります。

2 申請日時点で、夫又は妻(パートナー)のいずれかが本市の住民基本台帳に記載されていること。

3 1回の治療の治療開始日における妻(パートナー)の年齢が43歳未満であること。
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、妊娠の有無を確認するまでの一連の治療、又は医師の判断に基づき治療を中止するまでの一連の治療をいいます。


助成額

夫婦1組につき、1年度当たり助成上限額5万円
※年度内において助成上限額に達するまで、複数回申請することができます。


申請について

【受付期間】

1回の治療が終了又は中止した日の属する年度の末日(3月31日)まで
(災害その他やむをえない理由によりその年度中に申請できなかったときは、その翌年度の4月末日まで)

※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。


【必要書類(法律婚の場合)】

・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)※熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合
・医療機関からの領収書(原本)及び診療明細書(内容確認のため、提出可能な場合)
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)


【必要書類(事実婚の場合)】

・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)

・医療機関からの領収書(原本)及び診療明細書(内容確認のため、提出可能な場合)
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)


受付窓口

受付窓口は各区役所保健こども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受付できます。(下記参照)

 受付窓口 住所 電話番号
 中央区役所保健こども課 中央区手取本町1-1 096-328-2419
 東区役所保健こども課 東区東本町16-30 096-367-9134
 西区役所保健こども課 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
 南区役所保健こども課 南区富合町清藤405-3 096-357-4135
 北区役所保健こども課 北区植木町岩野238-1 096-272-1128


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事業主の皆様へ ~働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします~

厚生労働省では、職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、不妊治療の内容や職場での配慮のポイント、仕事と治療に役立つ制度などが紹介されています。ぜひご活用ください。

制度情報などはこちら新しいウインドウで(外部リンク)


問い合わせ先

上記の区役所保健こども課またはこども支援課へ

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