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国民年金保険料の育児免除制度

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国民年金保険料の育児免除制度について

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

問合せ先

中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課  TEL096-367-9125
西区役所区民課  TEL096-329-1198
南区役所区民課  TEL096-357-4128
北区役所区民課  TEL096-272-6905
河内総合出張所  TEL096-276-1111
天明総合出張所  TEL096-223-1111
城南総合出張所  TEL0964-28-3111
託麻総合出張所  TEL096-380-3111
幸田総合出張所  TEL096-378-0172
清水総合出張所  TEL096-343-9161
龍田総合出張所  TEL096-338-2231
芳野分室     TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142


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