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【報道資料】おでかけICカード等に係る消費税の課税・不課税の判断誤りについて

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(ID:70394)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 おでかけICカード等制度(平成16~27年度:おでかけ乗車券、平成27年度~おでかけICカード)に係る当局が受け取る利用者負担分及び熊本市負担分について、本来、消費税の課税区分が「課税」となるにもかかわらず、「不課税」として、同事業にかかる消費税相当額を申告していなかったことが判明しました。
 本市において、このような不適切な事務執行が発生し、市民の皆さまの信頼を損ねる事態となりましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
 今後は、適切な事務処理の徹底を図るとともに、同様の事案が再び発生することのないよう、再発防止に取り組んでまいります。


【概要】

・平成8年度開始のさくらカード制度における市(一般会計)からの補助金の取扱いについては、役務の提供等の対価に該当しないとして、不課税扱いとしていた。

・その後、平成16年度のおでかけ乗車券導入時から現在(おでかけICカード事業)まで、これらの制度で利用された市電運賃の、市(一般会計)及び利用者負担分における消費税について、従前のさくらカード制度と同様に、不課税扱いとしていた。

・令和7年度、局の公認会計士からの指摘を受けて所管税務署に確認した結果、市及び利用者負担分の双方について、役務の提供に対する対価に該当し、課税であると判断された。

・これに伴い、過去5年分の修正申告を行い、延滞税を含む約2,950万円を支払うもの。


【再発防止策】

・公認会計士との契約継続及び、恒常的なチェック体制の確立・維持

・正しい取扱いを事務マニュアルに反映させるとともに、公認会計士や税務署等との協議内容も文書化し、引継ぎ資料として整備する。


【今後のスケジュール】

4月末まで

修正申告及び追加納付(既決予算の流用にて対応)

申告・納付後

延滞税納付 ※追加納付後に金額が確定



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