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本市では、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号。以下「条例」という。)により、市及び規則で定める者以外の者がごみステーションから新聞紙などの古紙類やアルミ缶などの資源物等を持ち去る行為を禁止しています。
この度、条例第12条の2第4項の規定による禁止命令に違反して資源物等を持ち去った者について、条例第12条の3第1項の規定に基づき、次のとおり氏名等を公表します。なお、この規定に基づく氏名等の公表は、33例目となります。
引き続き、資源物等の持ち去り行為者に対しては、条例に基づき厳正に対処してまいります。
公表の内容
1 違反者の住所及び氏名
熊本市西区中島町1605番地
YANG XUEGANG 楊 雪剛 (ヤン シュエガン)
2 違反した日時
令和8年(2026年)2月9日(月曜日)
午前8時45分頃
3 違反した場所
熊本市中央区渡鹿7丁目12番付近のごみステーション
4 違反の内容
3の場所から資源物である缶を収集した
5 違反行為に使用した車
両軽四輪貨物自動車(熊本480ほ7331)