※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者
健康福祉局(本庁) 主幹(男性・57歳)
2 処分内容
停職1月
3 処分事由
地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日
令和8年(2026年)4月28日
5 事実の概要
被処分者は、以下の非違行為を行ったもの。
(1)年次有給休暇の未申請
令和6年度から令和7年度にかけて13件の年次有給休暇の申請を怠り、77時間45分(10日と15分)の勤務を欠く結果を招いた。
(2)職務専念義務違反
令和5年度から令和7年度にかけて勤務時間中に、業務とは関係のないサイトを閲覧する職務専念義務違反に該当する行為(約337時間)を行った。
6 関係者の処分
管理監督責任として、被処分者の令和7年度の上司2名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(1)欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱(喫煙のための離脱を含む。)して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和8年度の処分状況(令和8年4月28日処分を含む)
2件 2人