※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者
東区役所 参事(男性・43歳)
2 処分内容
減給10分の1 6月
3 処分事由
地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日
令和8年(2026年)4月28日
5 事実の概要
被処分者は、令和8年2月20日、体調不良のため所属に連絡して仕事を休んだが、年次有給休暇の残数不足や、医療機関未受診により病気休暇が取得できなかったため、結果として同日14時30分から17時15分までの2時間45分、正当な理由なく勤務を欠いたもの。
なお、被処分者は、令和6年2月8日から同月15日までの間、正当な理由なく無断で5日間の勤務を欠いたことにより同年5月31日に減給10分の1 3月の懲戒処分を受けたにも関わらず、再度このような事案を発生させたもの。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(1)欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和8年度の処分状況(令和8年4月28日処分を含む)
2件 2人