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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:70674)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者

東区役所 参事(男性・43歳)


2 処分内容

減給10分の1 6月


3 処分事由

地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日

令和8年(2026年)4月28日


5 事実の概要

被処分者は、令和8年2月20日、体調不良のため所属に連絡して仕事を休んだが、年次有給休暇の残数不足や、医療機関未受診により病気休暇が取得できなかったため、結果として同日14時30分から17時15分までの2時間45分、正当な理由なく勤務を欠いたもの。
なお、被処分者は、令和6年2月8日から同月15日までの間、正当な理由なく無断で5日間の勤務を欠いたことにより同年5月31日に減給10分の1 3月の懲戒処分を受けたにも関わらず、再度このような事案を発生させたもの。


【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針

1 一般服務関係

(1)欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

【参考(2)】令和8年度の処分状況(令和8年4月28日処分を含む)

2件 2人




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