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【報道資料】処分に対する審査請求の裁決について

最終更新日:
(ID:70676)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 令和5年(2023年)12月1日、当時の経済観光局(本庁)主幹(男性・59歳)に対し、停職1月の懲戒処分を行いました。
 この処分について、被処分者は、令和6年(2024年)2月18日付けで熊本市人事委員会に対して「懲戒処分の取消し又は軽微の処分」を求め審査請求を行いました(以下、被処分者については「審査請求人」と記載します)。
 熊本市人事委員会の審査の結果、令和8年(2026年)4月6日に「停職1月の懲戒処分を取り消す」とする裁決が確定しました。
 当時公表した事実の概要は以下のとおりです。
・審査請求人は、令和5年5月19日、委託業者が令和5年5月17日に所属部署との間で行われた協議の録音データの提供を要望していることを知りながら、部下職員に指示し、当該録音データを毀棄させたもの。
・また、自らの言動や部下への指示といった不適切な事務処理を隠すため、上司や人事課に対し度重なる虚偽報告を行ったもの。


1 裁決の確定日

令和8年(2026年)4月6日

(参考)審査請求から裁決確定までの経緯

・令和6年2月18日 審査請求人から人事委員会に審査請求。

・令和7年9月24日 人事委員会から処分庁に「処分取り消し」裁決送付。

・令和8年3月13日 処分庁から人事委員会に再審請求。

・令和8年4月 6日 人事委員会において「再審請求の却下」を決定。

・令和8年4月 7日 人事委員会から処分庁に上記決定通知書送付。


2 裁決の内容

令和5年12月1日付けで行った停職1月の懲戒処分を取り消す。


3 人事委員会の判断要旨

(1)録音データ削除の指示についての部下職員(複数)の証言内容には、これを信じるに際し、合理的な疑いを差し挟む余地がある。

(2)委託業者との協議の最中に審査請求人がICレコーダーに気付かなかったという主張は、不合理であるということもできない。

(3)審査請求人が部下職員に指示して録音データを削除させ、虚偽の報告をしたとする処分庁の認定については、合理的な疑いを差し挟む余地がある。

(4)本件処分は、その処分の原因となった事実があったとは認められないため、取り消しを免れない。


4 懲戒処分取り消し裁決の確定に伴う対応

(1)裁決結果は真摯に受け止め、審査請求人に停職期間中の給与の追給等を行います。

(2)今後はより一層慎重に事実認定を行ってまいります。

※本件裁決により令和5年度の懲戒処分は14件(17人)から13件(16人)となります。




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