歩道を通行できる場合はどんなとき?
(1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

(2)13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
(3)車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき※
※ 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。
歩道を通行するときには、次のことを守りましょう
⑴ 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行※
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止
※ 徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することを言います

⑵ 歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合は、徐行して通行※
※ ただし、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます

出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)
4 「車両用信号」「歩行者用信号」を使い分けましょう!
従う信号機はどちらだろう?
車道を進行するときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」

横断歩道を進行するときは、歩行者の通行を妨げないようにしましょう!
出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)
5 右折・左折時の通行ルールは?
左折は左側端に寄り左折、右折は二段階右折しましょう!

出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)
6 一時停止標識があった場合、自転車も停止する?
停止線があれば、直前で一時停止
停止線がなければ、交差点の直前で一時停止


出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)