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自転車の交通反則通告制度「青切符」のQ&A

最終更新日:
(ID:70703)

交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは?

令和8年4月1日から、「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律34条)により、16歳以上の自転車の一定の交通違反に交通反則制度(いわゆる青切符)が導入されました。

交通反則制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

詳しくは  自転車ルールブック・自転車ポータルサイト(警察庁)

警察庁では、制度改正の趣旨を広く理解していただくとともに、安全・安心な自転車の利用に役立てていただくことを目的として、「自転車ルールブック別ウィンドウで開きます」と「自転車ポータルサイト別ウィンドウで開きます」を公開しています。

また、「自転車への交通反則通告制度(青切符)適用に関する動画別ウィンドウで開きます」等も熊本県警察公式YouTube上で公開されていますので、ぜひご覧ください。


目次 

1 青切符の趣旨

2 取り締まりの基本的な考え方

3 自転車は軽車両。車道の左側通行が原則です!

4 「車両用信号」「歩行者用信号」を使い分けましょう!

5 右折・左折時の通行ルールは?

6 一時停止標識があった場合、自転車も停止する?

7 イヤホン・スマホ・傘さしのながら運転も違反になる?

8 参考文献・出典

1 青切符の趣旨

令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故の約4分の3では、自転車側の法令違反が認められており、自転車も車両として交通ルールの徹底が求められています。

この制度の本質は、反則金の徴収そのものではなく、交通事故を1件でも減らすことにあります。 

青切符の導入により、簡易かつ迅速に違反処理を行い、実効性のある責任追及と交通ルールの遵守を図ります。

参考:自転車ポータルサイト(警察庁)

2 取締りの基本的な考え方

警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

出典:自転車ポータルサイト(警察庁)

3 自転車も“車両”という意識を。車道が原則、歩道は例外。

ただし、次のような例外があります

歩道を通行できる場合はどんなとき?

(1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

(2)13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき

(3)車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき※

※ 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。


歩道を通行するときには、次のことを守りましょう

⑴ 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行※ 

また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止

※ 徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することを言います


⑵ 歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合は、徐行して通行※

※ ただし、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます

出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)

4 「車両用信号」「歩行者用信号」を使い分けましょう!

従う信号機はどちらだろう?

車道を進行するときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」


横断歩道を進行するときは、歩行者の通行を妨げないようにしましょう!


出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)

5 右折・左折時の通行ルールは?

左折は左側端に寄り左折、右折は二段階右折しましょう!


出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)

6 一時停止標識があった場合、自転車も停止する?

停止線があれば、直前で一時停止

停止線がなければ、交差点の直前で一時停止

出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)

7 イヤホン・スマホ・傘さしのながら運転も違反になる?

ながら運転(イヤホン・スマホ・傘さし)は禁止です!


出典:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)

片耳イヤホンや骨伝導イヤホンもダメなのですか?

イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全にはふさがないもので、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいては違反にはなりません。
ただし、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求めて、周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることで、違反の成否を判断する場合があります。

参考:「自転車を安全・安心に利用するために」【自転車ルールブック】(警察庁)


8 参考文献




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