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令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る社会福祉施設等設備災害復旧費補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)の国庫補助について(2回目)

最終更新日:
(ID:70715)
標記の補助金について、事業実施に係る補助協議を行います。補助金の交付を希望される場合は、関係資料をご確認のうえ、期限内に必要書類をご提出ください。なお、本協議の提出がない事業所には、交付申請のご案内ができませんので、ご注意ください。

1 補助対象経費

被災事業所の事業再開に要する経費(備品や設備等の復旧費用)

※保険金や寄付金等による充当額は除外


【交付の対象外費用】

(1) 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業。
(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存の建物の買収、土地の整地を含む)。
(3) 事業の復旧に要する初期契約費用のうち、後年度に貸主等に返還義務が発生する費用(敷金、保証金等)。
(4) 高齢者に対する介護サービスの提供に資することのないもの。
(5) 令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被災した被災事業所等の復旧と認められないもの
         (当該備品購入が、効率的な介護サービス等の提供に資する場合を除く。)。
(6) 福祉用具貸与事業所の備品のうち、その貸与により、法第40 条に規定する介護給付又は法第52 条に規定する介護予防給付の対象となるもの。
(7)その他、復旧支援事業として適当と認められないもの。

【留意事項】
 各都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業)の「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」(以下「開設準備経費等支援事業」という。)の補助を受ける施設・事業所については、本事業の補助を受けることができません。なお、法人単位(例えば、特別養護老人ホームと通所介護事業所を運営)でみたときに、特別養護老人ホームは開設準備経費等支援事業で、通所介護事業所は本事業と組み合わせて補助を受けることは問題ありません。

2 主な補助対象施設、基準額(補助上限額)及び補助率



3 提出資料等

4 提出期限

    ・第1回目 【受付終了】

 ・第2回目 令和8年(2026年)5月29日(金) 12時必着 【受付中】

 ・第3回目 令和8年(2026年)8月21日(金) 12時必着


5 提出先

 熊本市役所 介護事業指導課(本庁舎10階)
 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
 TEL   096-328-2793
 LoGoフォーム 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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