(1) 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業。
(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存の建物の買収、土地の整地を含む)。
(3) 事業の復旧に要する初期契約費用のうち、後年度に貸主等に返還義務が発生する費用(敷金、保証金等)。
(4) 高齢者に対する介護サービスの提供に資することのないもの。
(5) 令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被災した被災事業所等の復旧と認められないもの
(当該備品購入が、効率的な介護サービス等の提供に資する場合を除く。)。
(6) 福祉用具貸与事業所の備品のうち、その貸与により、法第40 条に規定する介護給付又は法第52 条に規定する介護予防給付の対象となるもの。
(7)その他、復旧支援事業として適当と認められないもの。