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中央区保護第二課において、生活保護関係書類(送付状)を別の被保護者に誤送付する事案が発生しました。関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが発生しないよう再発防止に努めてまいります。なお、詳細は以下のとおりです。
1 概要
A氏を含む生活保護受給世帯130世帯を対象に、令和8年度の新担当を連絡する文書を送付した際、A氏宛の送付状を誤ってB氏に送付する事案が発生。その結果、B氏が開封した際、A氏宛の送付状を発見したもの。
2 漏えいした個人情報
A氏の氏名、住所及び生活保護を受給していることが類推される情報
3 経緯
・令和8年4月20日
A氏を含む生活保護受給世帯130世帯を対象に、令和8年度の新担当を連絡する文書を送付。
・令和8年4月22日
B氏から、B氏が当課からの郵便物を開封したところ、A氏宛の送付状が入っていたとの電話連絡があり、誤送付の事実が判明。
4 発覚後の対応
令和8年4月22日、B氏宅を訪問。送付状の誤送付を謝罪し、了承いただいた。(※A氏の送付状を回収)
同日、A氏宅を訪問。別人へA氏の送付状を誤送付したことを謝罪し、了承いただいた。
5 原因
・担当者・確認者共に発送管理簿に記入済みの発送予定数と実際の発送通数のチェックが不徹底であった。
・担当者・確認者共に封入物のチェックが不徹底であった。
6 再発防止策
・担当者は発送予定数と実際の発送通数を確認する際の指差し・声出し確認を徹底する。
・確認者は通数確認時、担当者と一緒に読合せて確認する。
・担当者及び確認者は、文書発送作業を行う際、作業中断が生じないように、他の業務対応をしない時間を確保した上で、自席では行わず、作業に集中する。
・担当者が通数を確認する際の指差し・声出し確認、確認者と担当者による読合せ及び発送作業は自席では行わないことについて手順書に追記する。
・管理監督職は、発送に関する手順が実行されているかを日常的にチェックするとともに、必要な指導を行う。